手話通訳者・要約筆記者の派遣
社会生活において手話通訳や要約筆記による円滑なコミュニケーションが必要な場合(公的機関の手続き、医療・教育・保育・職業に関することなど)、各種会議、障がい者団体の活動等に手話通訳者や要約筆記者を派遣します。
利用できる方
聴覚および音声・言語機能障がいのある方で市内在住・在勤の方または市内で手話通訳・要約筆記を必要とする方
利用方法
原則として派遣希望日の1週間前までに申請してください。(電話、fax、メール、障がい福祉課窓口、郵便いずれの方法でも受け付けています)
利用できる方
聴覚および音声・言語機能障がいのある方で市内在住・在勤の方または市内で手話通訳・要約筆記を必要とする方
利用方法
原則として派遣希望日の1週間前までに申請してください。(電話、fax、メール、障がい福祉課窓口、郵便いずれの方法でも受け付けています)
手話通訳者の設置
障がい福祉課の窓口では、手話通訳士の資格を持つ職員が、聴覚障がいのある方の各種相談、手続き、電話およびfaxの中継、電話通訳などを行っています。