重度障がい者医療費の助成
病院等で診療を受けた場合に医療保険で支払う自己負担分(高額医療費・高額療養費や附加給付分、保険外を除く)を助成します。
利用できる方
1 1級・2級の身体障害者手帳を所持している方
2 知能指数が、35以下の方(おおむね療育手帳A1・A2)
3 身体障害者手帳が3級で、かつ知能指数が50以下(おおむね療育手帳B1)の方
4 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方(外来分のみ)
※平成27年10月1日以降に初めて、身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳の申請をした方で、申請日の時点で65歳以上の方は対象となりません。
※令和2年10月1日から所得制限導入
福祉医療証について
重度障がい者医療費福祉医療証の申請をいただくと、福祉医療証を発行いたします。福祉医療証 を利用することで、神奈川県内の医療機関窓口(県外ではご利用できません。県内でも福祉医療証を扱わない医療機関もあります。)での自己負担がなくなります。
福祉医療証が使えなかった場合は
県外の病院やこの制度を扱わない病院で受診して一部負担金を支払った場合は、後日、障がい福祉課で償還払の申請手続きをすることで医療費の払い戻しが受けられます。
(申請に必要なもの)
・身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
・福祉医療証
・健康保険証
・印鑑
・保険医療機関又は保険薬局の発行した領収書
※数か月分の領収書をまとめて申請できますが、受診した日の翌月1日から5年で時効となり、申請できなくなりますので、ご注意ください。
※健康保険から高額療養費等が支給される場合は、その額を除いて支給します。
利用できる方
1 1級・2級の身体障害者手帳を所持している方
2 知能指数が、35以下の方(おおむね療育手帳A1・A2)
3 身体障害者手帳が3級で、かつ知能指数が50以下(おおむね療育手帳B1)の方
4 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方(外来分のみ)
※平成27年10月1日以降に初めて、身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳の申請をした方で、申請日の時点で65歳以上の方は対象となりません。
※令和2年10月1日から所得制限導入
福祉医療証について
重度障がい者医療費福祉医療証の申請をいただくと、福祉医療証を発行いたします。福祉医療証 を利用することで、神奈川県内の医療機関窓口(県外ではご利用できません。県内でも福祉医療証を扱わない医療機関もあります。)での自己負担がなくなります。
福祉医療証が使えなかった場合は
県外の病院やこの制度を扱わない病院で受診して一部負担金を支払った場合は、後日、障がい福祉課で償還払の申請手続きをすることで医療費の払い戻しが受けられます。
(申請に必要なもの)
・身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
・福祉医療証
・健康保険証
・印鑑
・保険医療機関又は保険薬局の発行した領収書
※数か月分の領収書をまとめて申請できますが、受診した日の翌月1日から5年で時効となり、申請できなくなりますので、ご注意ください。
※健康保険から高額療養費等が支給される場合は、その額を除いて支給します。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉部:障がい福祉課
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:221~224)