特別障害者手当
20歳以上の在宅重度障がい者で、日常生活に常時特別な介護を必要とする方。ただし、施設に入所中の方および継続して3か月を超えて入院している方は資格喪失となります。また、障がい者本人または扶養義務者等の所得が一定額を超える場合は支給停止となります。なお、原爆被爆者の介護手当、公害被害者補償法および予防接種法の手当とは併給調整があります。
※手当の受給資格の認定に際しては、原則として手当用の認定診断書が必要となりますので事前にご相談ください。
月 額 27,350円(R2.4.1現在) 支払月 2、5、8、11月
(所得制限 平成25年12月1日現在)
該当する障がい程度(手当認定基準より)
障がいや病状が次のうち2つに該当するか、またはそれと同程度以上に重度な者
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100db以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両上肢のすべての指を欠くもの若しく
は両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
4 両下肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの
5 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障
がいを有するもの
6 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とす
る病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを
不能ならしめる程度のもの
7 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(注)7の「精神の障がい」には知的障がいも含まれます。
※手当の受給資格の認定に際しては、原則として手当用の認定診断書が必要となりますので事前にご相談ください。
月 額 27,350円(R2.4.1現在) 支払月 2、5、8、11月
(所得制限 平成25年12月1日現在)
扶養親族等の数 | 前 年 分 所 得 | |
本人(請求者) | 配偶者および扶養義務者 | |
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
備考 | 以下、1人増すごとに 本人の場合 380,000円 配偶者および扶養義務者 の場合 213,000円を加算 |
該当する障がい程度(手当認定基準より)
障がいや病状が次のうち2つに該当するか、またはそれと同程度以上に重度な者
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100db以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両上肢のすべての指を欠くもの若しく
は両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
4 両下肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの
5 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障
がいを有するもの
6 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とす
る病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを
不能ならしめる程度のもの
7 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(注)7の「精神の障がい」には知的障がいも含まれます。
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この情報に関するお問い合わせ先
福祉部:障がい福祉課
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:221~224)