療育手帳(知的障がい児・者)
療育手帳は、知的障がいのある方が一貫した療育・援護を受け、この手帳によりさまざまなサービスや優遇措置を受けやすくすることを目的としたものです。
手帳には、障がいの程度により次の4つの表示があります。
対象
児童相談所(18歳未満の方)または総合療育相談センター(障害者更生相談所)において、知的障がいと判定された方
必要なもの
・印鑑
・写真(縦4cm×横3cm、上半身・無帽)
手帳には、障がいの程度により次の4つの表示があります。
A1(最重度) | 1 標準化された検査により判定した結果を指数化したもの(以下「指数」という。)が、おおむね20以下のもの。 2 指数がおおむね21以上35以下のもので、身体障害者福祉法に基づく障害等級(以下「障害等級」という。)の1級、2級又は3級に該当するもの。 |
A2(重度) | 1 指数がおおむね21以上35以下のもので、上記A1に該当しないもの。 2 指数がおおむね36以上50以下のもので、障害等級の1級、2級又は3級に該当するもの。 |
B1(中度) | 指数がおおむね36以上50以下のもので、上記A2に該当しないもの。 |
B2(軽度) | 1 指数がおおむね51以上75以下のもの。 2 指数が境界線級であって、かつ、自閉症の診断書があり、県内の児童相談所(横浜市、川崎市、相模原市を除く。)又は県立総合療育相談センターの長が認めたもの。 |
対象
児童相談所(18歳未満の方)または総合療育相談センター(障害者更生相談所)において、知的障がいと判定された方
必要なもの
・印鑑
・写真(縦4cm×横3cm、上半身・無帽)
この情報に関するお問い合わせ先
福祉部:障がい福祉課
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:221~224)