身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が、さまざまなサービスを利用するために必要な手帳です。障がいの程度により1〜6級までに区分されます。
手帳の交付を受けた後、障がいの程度に変化があった場合には、再認定を受けることができます。
対象
視覚・聴覚・平衡機能・音声言語機能・そしゃく機能・肢体(上肢、下肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)・心臓機能・腎臓機能・呼吸器機能・肝機能・ぼうこうまたは直腸機能・小腸機能・免疫機能に永続する障がいのある方
必要なもの
・指定医師による身体障害者診断書・意見書(所定の様式)
・個人番号(マイナンバー)が分かるもの
・写真(縦4cm×横3cm、上半身・無帽)
*指定医師の問合先及び診断書・意見書用紙は障がい福祉課へ
*所定の診断書は神奈川県のホームページからも取得できます。
手帳の交付を受けた後、障がいの程度に変化があった場合には、再認定を受けることができます。
対象
視覚・聴覚・平衡機能・音声言語機能・そしゃく機能・肢体(上肢、下肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)・心臓機能・腎臓機能・呼吸器機能・肝機能・ぼうこうまたは直腸機能・小腸機能・免疫機能に永続する障がいのある方
必要なもの
・指定医師による身体障害者診断書・意見書(所定の様式)
・個人番号(マイナンバー)が分かるもの
・写真(縦4cm×横3cm、上半身・無帽)
*指定医師の問合先及び診断書・意見書用紙は障がい福祉課へ
*所定の診断書は神奈川県のホームページからも取得できます。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉部:障がい福祉課
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:221~224)