障害福祉サービス事業所等通所交通費支給事業
障害福祉サービス事業所等に通所する方に通所交通費を支給します。
対象となる方
逗子市のサービス受給者証を所持している方などのうち、公共交通機関で生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う事業所や施設(※)に通所をする障がい者(児)。
※ 詳しくは、障がい福祉課にお問い合わせください。
※ 詳しくは、障がい福祉課にお問い合わせください。
対象とならない方
徒歩、自転車、自家用車、施設の送迎車等で通所し、公共交通機関の交通費がかからない方。
申請に必要なもの
1 障害者手帳又は自立支援医療(精神通院)受給者証
(持っている方のみ)
2 通所先施設の名称、所在地がわかるもの
3 交通費の受け取りに使う金融機関の通帳
4 印鑑
5 個人番号がわかるもの
(持っている方のみ)
2 通所先施設の名称、所在地がわかるもの
3 交通費の受け取りに使う金融機関の通帳
4 印鑑
5 個人番号がわかるもの
ご注意
・通所を開始する月の末日までに申請してください。
・通所した日の認定については、施設等が確認した通所報告書により行います。
・交通費の額は最も経済的な通常の経路及び方法により認定します。申請した経路と必ずしも一致しません。
・出発地と目的地が片道2キロメートル未満の場合、駅まで2キロメートル未満のバス運賃などは支給対象になりません。(下肢・体幹の身体障がい等により歩行困難な方はご相談ください。)
・体験通所は支給対象となりません。
・平成24年4月1日以降の申請について、地域活動支援センターの通所は支給対象となりません。
・通所した日の認定については、施設等が確認した通所報告書により行います。
・交通費の額は最も経済的な通常の経路及び方法により認定します。申請した経路と必ずしも一致しません。
・出発地と目的地が片道2キロメートル未満の場合、駅まで2キロメートル未満のバス運賃などは支給対象になりません。(下肢・体幹の身体障がい等により歩行困難な方はご相談ください。)
・体験通所は支給対象となりません。
・平成24年4月1日以降の申請について、地域活動支援センターの通所は支給対象となりません。
案内チラシ(印刷用)
この情報に関するお問い合わせ先
福祉部:障がい福祉課
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:221~224)