障害福祉サービス費等及び障害児通所給付費の過誤処理について
過誤申立書の提出及び再請求について
給付実績に誤りが判明した場合は、下記より「過誤申立書」をダウンロードし、必要事項を記載の上、障がい福祉課へ提出してください。
申立締切日:毎月月末(障がい福祉課必着)
「過誤申立書」を受領後、逗子市より国保連合会へ過誤申立情報を送信します。事業者は、翌月月初の請求受付期間中に正しい内容で再請求してください。
例:4月1日~4月30日必着分まで→5月受付分で過誤処理されます(5月受付分で再請求ができます)。
※介護保険サービスにかかる過誤申立の様式ではありません。
介護保険サービスにかかる過誤申立についてはこちらを参照してください。
介護保険サービスにかかる過誤申立についてはこちらを参照してください。
過誤申立の内容
1.同月過誤(差額調整)
過誤申立をした翌月に国保連合会へ再請求し、差額調整を行う方法
(翌月請求分ー過誤額ー過誤再請求分=支払決定額)
2.通常過誤(取り下げ)
逗子市へ過誤申立を行い、国保連合会への再請求はしない方法
(翌月請求分ー過誤額=支払決定額)
(※)返戻された障害福祉サービス費等について、過誤申立を行う必要はありません。返戻事由を確認し、国保連合会へ再請求してください。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉部:障がい福祉課
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:221~224)