令和2年10月1日から逗子市重度障がい者医療費助成制度に所得制限を設けます
所得制限の内容について
この医療費助成制度は、病院等で診療を受けた場合に医療保険で支払う自己負担分(高額医療費・高額療養費や附加給付分を除く)を助成するものです。
助成対象となる方は、
「1級・2級の身体障害者手帳を所持している方」
「知能指数が、35以下の方(おおむね療育手帳A1・A2)」
「身体障害者手帳が3級で、かつ知能指数が50以下(おおむね療育手帳B1)の方」
「精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方(外来分)」
ですが(65歳未満で初めて上記内容の手帳の申請をした方※1のみ)、令和2年10月1日より所得が一定額を超えた方に対して、所得制限を導入します。下記の「所得制限基準額表」の所得金額を超える方が所得制限の対象となります。
現在お持ちの福祉医療証は令和2年(平成32年)9月30日までとなっています。所得制限の対象になった方には、1年間(来年の9月末まで)助成が停止となるため、重度障がい者医療費助成停止通知書を送付いたします。助成停止となる場合でも受給資格は継続しますので、所得状況により助成が開始される場合は、来年の9月に福祉医療証を送付します。
所得制限の対象とならない方については、10月1日から利用できる福祉医療証を令和2年9月中に送付しますので、ご確認ください。福祉医療証の有効期限は1年間となっておりますので、次回以降も特に手続き等必要なく更新時期に新しい証を送付します。
【所得制限基準額表】
※2参考収入金額は、給与収入のみの場合の収入金額を表示しています。
助成対象となる方は、
「1級・2級の身体障害者手帳を所持している方」
「知能指数が、35以下の方(おおむね療育手帳A1・A2)」
「身体障害者手帳が3級で、かつ知能指数が50以下(おおむね療育手帳B1)の方」
「精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方(外来分)」
ですが(65歳未満で初めて上記内容の手帳の申請をした方※1のみ)、令和2年10月1日より所得が一定額を超えた方に対して、所得制限を導入します。下記の「所得制限基準額表」の所得金額を超える方が所得制限の対象となります。
現在お持ちの福祉医療証は令和2年(平成32年)9月30日までとなっています。所得制限の対象になった方には、1年間(来年の9月末まで)助成が停止となるため、重度障がい者医療費助成停止通知書を送付いたします。助成停止となる場合でも受給資格は継続しますので、所得状況により助成が開始される場合は、来年の9月に福祉医療証を送付します。
所得制限の対象とならない方については、10月1日から利用できる福祉医療証を令和2年9月中に送付しますので、ご確認ください。福祉医療証の有効期限は1年間となっておりますので、次回以降も特に手続き等必要なく更新時期に新しい証を送付します。
【所得制限基準額表】
扶養親族等の数 | 障がい者本人 | |
所得金額 | ※参考収入金額 | |
0人 | 3,604,000円 | 5,180,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 5,656,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,132,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,604,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,027,000円 |
5人 | 5,504,000円 | 7,449,000円 |
※1平成27年10月1日から、年齢制限を設けております。平成27年10月1日以降に初めて、身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳の申請をした方で、申請日の時点で65歳以上の方は助成の対象外となります。
※2参考収入金額は、給与収入のみの場合の収入金額を表示しています。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉部:障がい福祉課
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:221~224)