逗子市重度身体障がい者訪問入浴サービス事業
事業概要
1.事業の目的
重度身体障がい者に対し、訪問入浴のサービスを提供することにより、本人及びその家族の福祉の向上を図ります。
2.サービスの内容
(1)入浴、清拭、洗髪などのサービス
(2)体温、脈拍、血圧などの測定による健康管理
(3)その他、健康管理に関する相談や必要な処置
3.利用対象者
市内に住所があり、身体障害者手帳1〜2級に該当する人のうち、自力での入浴が困難であり、かつ、家族の介護によっても入浴が困難な在宅の人。
4.利用日数及び利用回数
利用回数は、利用者1人につき週1回(月5日まで)を原則とし、次に掲げる日以外の日とします。
(1)日曜日
(2)12月29日から翌年1月3日まで
サービス利用の申請・変更手続きの流れ
1.申請
訪問入浴サービス事業利用申請書類を障がい福祉課の窓口に提出します。
2.決定
後日障がい福祉課からサービスの利用決定通知書と一緒に、サービスの利用日数等を記載した障害福祉サービス受給者証と登録事業所一覧を郵送します。
3.契約
サービスを利用する際は、登録事業者の中から1つを選択、障害福祉サービス受給者証をその事業者に提示したうえで、サービス利用についての契約を締結します。
※申請に必要な書類は障がい福祉課にあります。
※まずは一度、障がい福祉課までお問い合わせください。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉部:障がい福祉課
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:221~224)