障害福祉サービス
障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 略称:障害者総合支援法)について
平成25年4月1日に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)が施行されました。
この法律は、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、障害者自立支援法が改正され、難病等の方々も対象として加わりました。
障害福祉サービスは大別して「障害福祉サービス」と「地域生活支援事業」に分かれ、在宅で受ける訪問サービスや、通所先または入所先で受けるサービスなどがあります。
この法律は、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、障害者自立支援法が改正され、難病等の方々も対象として加わりました。
障害福祉サービスは大別して「障害福祉サービス」と「地域生活支援事業」に分かれ、在宅で受ける訪問サービスや、通所先または入所先で受けるサービスなどがあります。
対象者は?
- 身体障害者手帳を持っている方
- 療育手帳を持っている方
- 精神障がいのある方
- 心身に障がいがあると判定された障害児
- 難病の方
上記の方で、サービスの必要性があると判断された方。
ただし、介護保険の対象となる方は、介護保険を優先して利用します。
ただし、介護保険の対象となる方は、介護保険を優先して利用します。
申請の流れ
1.相談・申請 | サービス利用が必要な場合、市へ利用の申請をします。その際、サービスの利用意向聴取を行います。申請を行うとサービス等利用計画案提出依頼書をお渡ししますので、相談支援事業者(*)に作成を依頼してください。 *難病対象疾患の方は、罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)をお持ちください。 |
↓
2.審査・判定 | 調査員が心身の状況等の確認をします(項目は80項目あります)。この結果及び医師の意見書をもとに審査会で審査・判定が行われ、障害支援区分が決められます。 |
↓
3.決定(認定)・通知 | 障害支援区分やサービス等利用計画案などをもとに、サービスの支給量が決定され「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。 |
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4.事業者と契約 | サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。 |
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5.サービスの利用開始 | サービスの利用を開始します。なお、利用にあたっては、原則1割の自己負担があります。 |
(*) 指定特定(障害児)相談支援事業者・・障害福祉サービス等の利用申請に当たり、サービス等(障害児支援)利用計画についての相談及び作成などの支援を行うとともに、サービス事業者等の関係機関との連絡調整などの支援を行います。
【障害福祉サービスと障害児通所支援】
(1) 訪問系サービス
(2) 日中活動系サービス
○ 通所交通費の支給について
公共交通機関で生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う事業所へ通所する方に一定の条件の下、交通費を支給します。詳しくはこちら。
(3) 居住系サービス
○ グループホームの利用者に対して所得状況に応じ、月額2万円を上限に家賃が助成されます。詳しくはこちら。
(4) その他のサービス
○ 障害支援区分とは・・
障害支援区分とは、障がい者に対する介護給付の必要度を表す区分です。障がい者の状態に応じ区分1から区分6までの段階で表しています。介護給付の必要度に応じて適切なサービス利用ができるよう、導入されました。
障害支援区分は、障がい者の特性を踏まえた判定が行われるよう80項目の調査を行い、市の判定審査会における総合的な判定を踏まえて市長が認定します。
【障害児通所支援】
【地域生活支援事業】
【補装具の支給】
補装具の交付や修理にかかる費用が支給されます。詳しくはこちら。
*介護保険の対象となる方は、介護保険を優先して利用します。
(1) 訪問系サービス
事 業 名 | 内 容 | 備 考 |
居 宅 介 護 | 自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | 障害支援区分1以上 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由児・者で常に介護を必要とする方に自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 | 障害支援区分4以上 |
行 動 援 護 | 知的、精神障がいにより行動が困難な方に、行動するときの危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 | 障害支援区分3以上 行動関連項目8点以上 |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性が高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 | 障害支援区分6 |
同 行 援 護 | 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する方に外出時において移動の援護や視覚的情報の支援、排泄・食事の介護など外出する際に必要となる援助を提供します。 | 同行援護アセスメント票の基準を満たす者 |
自立生活援助 |
施設入所やグループホームにて生活していた方、精神科病院に入院していた方などが、退所・退院後地域において自立した日常生活を営んでいくうえで、定期的な巡回又は訪問、電話対応等により、必要な情報の提供及び助言並びに相談などの援助を行います。 |
(2) 日中活動系サービス
事業名 | 内 容 | 備 考 |
生 活 介 護 | 常に介護を必要とする方に昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 | 障害支援区分3以上 (施設入所者:区分4以上) 50歳以上:区分2以上 (施設入所者:区分3以上) |
自 立 訓 練 | 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力向上のために必要な訓練を行います。 ◆機能訓練(身体的リハビリテーション等) ◆生活訓練(社会的リハビリテーション等) |
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宿泊型自立訓練 | 生活訓練対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している方に対して、地域以降に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上のための支援を行います。 | |
就労移行支援 | 一般企業への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 | |
就労継続支援 | 一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 ◆A型(雇用に基づく就労機会の提供や一般企業の雇用に向けた支援等) ◆B型(一定の賃金水準に基づく継続的就労機会の提供等) |
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就労定着支援 | 就労移行支援等を利用し一般企業等に雇用され、就労を継続している期間が6月を経過している方に対して、相談、指導及び助言等の就労継続に向けた支援を行います。 | |
短 期 入 所 (ショートステイ) |
自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | 障害支援区分1以上 |
○ 通所交通費の支給について
公共交通機関で生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う事業所へ通所する方に一定の条件の下、交通費を支給します。詳しくはこちら。
(3) 居住系サービス
事 業 名 | 内 容 | 備 考 |
共同生活援助 (グループホーム) |
共同生活を行う住居で、主に夜間や休日の相談や日常生活上の援助を行います。 | |
施設入所支援 | 施設に入所する方に対して提供されるサービスで、主に夜間に提供されるものをいいます。 | 障害支援区分4以上 50歳以上:区分3以上 18歳未満は児童福祉法に基づく施設給付 |
療 養 介 護 | 医療と常に介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 | 病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障がい者として次に掲げる者 1.筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であって、障害支援区分6の者 2.筋ジストロフィー患者又は重症心身障がい者であって、障害支援区分5以上の者 |
○ グループホームの利用者に対して所得状況に応じ、月額2万円を上限に家賃が助成されます。詳しくはこちら。
(4) その他のサービス
事 業 名 | 内 容 | 備 考 |
地域移行支援 | 精神病院に入院している精神障がいのある方など、地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする方に対して、住居の確保や地域における生活に移行するための活動に関する相談や支援を行います。 | |
地域定着支援 | 単身で生活する障がいのある方について、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に応じた緊急事態等への相談その他必要な支援を行います。 |
○ 障害支援区分とは・・
障害支援区分とは、障がい者に対する介護給付の必要度を表す区分です。障がい者の状態に応じ区分1から区分6までの段階で表しています。介護給付の必要度に応じて適切なサービス利用ができるよう、導入されました。
障害支援区分は、障がい者の特性を踏まえた判定が行われるよう80項目の調査を行い、市の判定審査会における総合的な判定を踏まえて市長が認定します。
【障害児通所支援】
事 業 名 | 内 容 | 備 考 |
児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。 | 原則、集団療養・個別療養が必要な未就学の障がい児 |
放課後等デイサービス | 放課後又は学校の休業日に施設に通所し、生活能力向上のために必要な訓練等を行います。 | 学校(小・中・高等学校)に就学し支援が必要と認められた障がい児 |
保育所等訪問支援 | 保育所等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との集団生活への適応のため専門的な支援等を行います。 | 保育所、学校など集団生活を営む施設に通い、訪問による専門的な支援が必要と認められた障がい児 |
【地域生活支援事業】
地 |
事 業 名 | 内 容 |
相談支援事業 | 福祉サービスの利用調整や地域生活に関する相談に応じる事業です。 主に身体障がい・知的障がいの方の相談窓口 支援センター「凪」 逗子市桜山9-3-53 ✆046-870-5280 fax046-873-5370 主に精神障がいの方の相談窓口 カモミール 逗子市逗子4-3-5 ✆046-872-4581 fax046-872-4550 |
|
コミュニケーション支援事業 | 聴覚障がいの方へ手話通訳者・要約筆記者を派遣する事業です。 | |
日常生活用具給付事業 | 在宅の重度障がいの方を対象に、日常生活上の困難を解消するための用具を給付します。 | |
移動支援事業 | 屋外での移動が困難な方に外出のための支援を行います。 | |
地域活動支援センター 事業 |
創作的な活動や生産活動、社会との交流促進などの場を提供します。 支援センター「凪」 逗子市桜山9-3-53 ✆046-870-5280 fax046-873-5370 オリーブ 逗子市逗子4-3-5 ✆046-872-4551 fax046-872-4550 ワークショップ リプル 逗子市逗子1-7-8 ✆,fax046-872-2524 |
|
訪問入浴サービス事業 | 地域における身体障がいの方の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体の清潔の保持等を図ります。 | |
日中一時支援事業 | 障がいのある方の日中における活動の場を確保し、日常的に介護している家族の一時的な休息等を目的とする事業です。 | |
自動車運転免許取得・ 改造事業 |
身体障がいのある方の日常生活上の利便及び生活圏の拡大を図るために免許の取得や改造に対し、その費用の一部を助成します。 |
【補装具の支給】
補装具の交付や修理にかかる費用が支給されます。詳しくはこちら。
*介護保険の対象となる方は、介護保険を優先して利用します。
サービスを利用できるのは、身体障害者手帳や療育手帳を持っている方、精神障がいのある方、心身に障がいがあると判定された障害児で、サービスの必要性があると判断された方です。2013年4月からは、難病の方も対象となりました。
* インターネットでも障害福祉サービスについてご覧いただけます。
・ 障害福祉サービスを受けるには
ホームページ http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f211/p3176.html
・ かながわ福祉情報コミュニティ(社団法人 かながわ福祉サービス振興会)
ホームページ http://www.kanafuku.jp/
・ WAM-NET(独立行政法人 福祉医療機構)
ホームページ http://www.wam.go.jp/
介護保険制度について
制度のしくみ
逗子市が被保険者となって運営します。40歳以上の人は、全員介護保険の被保険者(加入者)となって、保険料を負担します。介護や支援が必要と認定されたときには、費用の一部(原則として1割)を支払って介護サービスを利用することができます。
対象となるサービス
障がい者が、介護保険のサービスを利用できる場合、介護給付と障害者施策の共通するサービスについては、介護保険から給付を受けることになります。介護保険サービスを受けるためには、要介護認定の申請をして「要介護」または「要支援」の認定を受ける必要があります。
利用できる方
1.65歳以上(第1号被保険者)で、常時介護が必要な方や日常生活に支援が必要な方
2.40歳から64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)で、脳血管疾患など16種類の特定疾病が原因で、介護や支援が必要な方
【問合先】 介護保険課
2.40歳から64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)で、脳血管疾患など16種類の特定疾病が原因で、介護や支援が必要な方
【問合先】 介護保険課
この情報に関するお問い合わせ先
福祉部:障がい福祉課
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:221~224)