ガソリンを容器へ詰め替えて販売する際の本人確認について(お知らせ)
令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを容器に詰め替えて販売する際には、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うことが義務付けられました。(令和2年2月1日施行)
ガソリンを携行缶で購入する皆様へ
ガソリンの適正な使用を徹底するため、ガソリンを携行缶で購入される方に対して
1 本人確認
2 使用目的の確認
を行うことが義務付けられました。
購入する際は、従業員の方に、本人確認のできる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、公的機関が発行する写真付きの証明書)を提示の上、販売注文書に記入を求められましたら、記入していただきますようご協力をお願いいたします。
1 本人確認
2 使用目的の確認
を行うことが義務付けられました。
購入する際は、従業員の方に、本人確認のできる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、公的機関が発行する写真付きの証明書)を提示の上、販売注文書に記入を求められましたら、記入していただきますようご協力をお願いいたします。
ガソリンを容器へ詰め替えて販売する皆様へ
顧客の本人確認
詰め替え販売を行う際、顧客に対し、運転免許証その他の本人確認を行うことのできる書類の提示を求め、本人確認を行ってください。
(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、公的機関が発行する写真付きの証明書)
以下のいずれかに該当する場合には、本人確認を行うことのできる書類の提示を省略できます。
・ すでに上記により本人確認が行われている顧客の場合
・ 顧客と継続的な取引があり、当該事業所において氏名や住所を把握している場合
・ 当該事業所や提携する企業が発行する会員証・組合員カードなど、あらかじめ本人確認
が行われており、業所において顧客を特定することができる書類が提示されている場合
・ 顧客の所属する企業と継続的な取引があり、当該企業が発行する写真付き社員証が提示
されている場合
また、同様の火災を未然に防止するため、不審者発見時の警察機関への通報等についてもご協力をお願いします。
(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、公的機関が発行する写真付きの証明書)
以下のいずれかに該当する場合には、本人確認を行うことのできる書類の提示を省略できます。
・ すでに上記により本人確認が行われている顧客の場合
・ 顧客と継続的な取引があり、当該事業所において氏名や住所を把握している場合
・ 当該事業所や提携する企業が発行する会員証・組合員カードなど、あらかじめ本人確認
が行われており、業所において顧客を特定することができる書類が提示されている場合
・ 顧客の所属する企業と継続的な取引があり、当該企業が発行する写真付き社員証が提示
されている場合
また、同様の火災を未然に防止するため、不審者発見時の警察機関への通報等についてもご協力をお願いします。
使用目的の確認
顧客に対し、使用目的の問いかけを行ってください。
この場合において、「農業機械器具用の燃料」「発電機用の燃料」等の具体的な内容を確
認してください。
この場合において、「農業機械器具用の燃料」「発電機用の燃料」等の具体的な内容を確
認してください。
販売記録の作成について
販売日、顧客の氏名、住所及び本人確認の方法、使用目的、販売数量を記入し、1年を目安に保存してください。
具体的には以下の方法があります。
1 台帳を作成する方法
2 顧客が氏名等の必要事項を記入した注文書をファイリングする方法
3 レシートや領収書に顧客氏名等を記載し、保管する方法
具体的には以下の方法があります。
1 台帳を作成する方法
2 顧客が氏名等の必要事項を記入した注文書をファイリングする方法
3 レシートや領収書に顧客氏名等を記載し、保管する方法
その他
販売注文書・販売記録及びガソリン携行缶での販売・購入に関するリーフレットは以下からダウンロードしてください。