逗子市特定事業主行動計画
本市では、平成15年に制定された次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づき、逗子市特定事業主行動計画を各任命権者(逗子市長、逗子市消防長、逗子市議会議長、逗子市教育委員会、逗子市選挙管理委員会、逗子市代表監査委員)の連名で、平成17年4月に策定しました。
また、次世代育成支援対策推進法の期限が10年間延長されたこと及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)が施行されたことに伴い、平成28年4月に逗子市特定事業主行動計画の改定に併せ、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画を一体のものとして策定しました。
今般、この計画の前期計画期間(平成28年度~令和元年度)が満了することから、改めて令和2年度から令和7年度までの6年間の後期計画を策定するものです。
また、次世代育成支援対策推進法の期限が10年間延長されたこと及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)が施行されたことに伴い、平成28年4月に逗子市特定事業主行動計画の改定に併せ、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画を一体のものとして策定しました。
今般、この計画の前期計画期間(平成28年度~令和元年度)が満了することから、改めて令和2年度から令和7年度までの6年間の後期計画を策定するものです。