災害弔慰金
災害弔慰金の支給について
災害救助法が適用された災害による被害に対し、次のような見舞金等があります。
●災害弔慰金
主たる生計維持者の場合 500万円
その他の場合 250万円
●災害障害見舞金
主たる生計維持者の場合 250万円
その他の場合 125万円
※その他、被害を受けた世帯の世帯主に対し、その被害状況に応じ、災害援護資金の貸付を行います。(償還期間10年 据置期間3年)
●災害弔慰金
主たる生計維持者の場合 500万円
その他の場合 250万円
●災害障害見舞金
主たる生計維持者の場合 250万円
その他の場合 125万円
※その他、被害を受けた世帯の世帯主に対し、その被害状況に応じ、災害援護資金の貸付を行います。(償還期間10年 据置期間3年)
この情報に関するお問い合わせ先
福祉部:社会福祉課社会福祉係
電話番号:046-873-1111(代表)(内線211・212)