戦傷病者戦没者遺族等
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のお知らせ
第十一回特別弔慰金
▼特別弔慰金の趣旨
戦後75周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(毎年5万円を5年分、計25万円の記名国債)を支給するものです。
▼支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、2020年(令和2年)4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給することとしています。
1.2020年(令和2年)4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
1.2020年(令和2年)4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
▼支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
▼請求期間
2020年(令和2年)4月1日から2023年(令和5年)3月31日まで
※ 請求期間を過ぎると、今回の特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
※ 請求期間を過ぎると、今回の特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
▼提出書類
1.前回(第十回特別弔慰金)を受けている方
・「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書」、「戦没者等の遺族の現況等についての申立書」及び「第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書」(社会福祉課窓口に備え付けています。)
・請求者の戸籍抄本(2020年(令和2年)4月1日以降発行のもの)
2.上記1以外の方
請求者の状況により必要な書類が異なりますので、社会福祉課までご相談ください。
・「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書」、「戦没者等の遺族の現況等についての申立書」及び「第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書」(社会福祉課窓口に備え付けています。)
・請求者の戸籍抄本(2020年(令和2年)4月1日以降発行のもの)
2.上記1以外の方
請求者の状況により必要な書類が異なりますので、社会福祉課までご相談ください。
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
福祉部:社会福祉課社会福祉係
電話番号:046-873-1111(代表)(内線211・212)