社会福祉法人の指導監査について
指導監査とは
社会福祉法人に対する指導監査は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定に基づき、法人の自主性及び自律性を尊重し、法令又は通知等に定められた法人として遵守すべき事項について運営実態の確認を行うことによって、適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図ることを目的としています。
●逗子市指導監査実施方針及び指導監査重点事項について
●指導監査の指導基準
指導監査に当たっては、厚生労働省が制定した社会福祉法人指導監査実施要綱及び指導監査ガイドラインに基づいて、実施しています。詳細については、次の各ページをご覧ください。
指導監査に当たっては、厚生労働省が制定した社会福祉法人指導監査実施要綱及び指導監査ガイドラインに基づいて、実施しています。詳細については、次の各ページをご覧ください。
指導監査における事前提出資料について
逗子市が社会福祉法人の指導監査を行う際には、法人の皆様から事前に資料を提出していただいております。
提出資料の様式については、随時内容の見直しを行う場合がありますので、資料の提出を依頼する通知がお手元に届いてからダウンロードするようにしてください。
提出資料の様式については、随時内容の見直しを行う場合がありますので、資料の提出を依頼する通知がお手元に届いてからダウンロードするようにしてください。
指導監査結果
令和3年度
令和2年度
平成31年度
平成30年度
この情報に関するお問い合わせ先
福祉部:社会福祉課社会福祉係
電話番号:046-873-1111(代表)(内線211・212)