社会福祉法人の指導監査について
指導監査とは
社会福祉法人の適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営を確保するため、監督官庁(所轄庁)が運営全般に対して積極的に助言、指導を行うこととされています。(社会福祉法第56条)
●逗子市指導監査実施方針及び指導監査重点事項について
平成30年度においては、「人権侵害等の防止に向けた取組み」及び「改正後社会福祉法に基づく法人運営体制の確保状況」を重点事項として指導監査を行います。
平成30年度においては、「人権侵害等の防止に向けた取組み」及び「改正後社会福祉法に基づく法人運営体制の確保状況」を重点事項として指導監査を行います。
●指導監査の指導基準
指導監査に当たっては、厚生労働省が制定した社会福祉法人指導監査実施要綱及び指導監査ガイドラインに基づいて、実施しています。詳細については、次の各ページをご覧ください。
指導監査に当たっては、厚生労働省が制定した社会福祉法人指導監査実施要綱及び指導監査ガイドラインに基づいて、実施しています。詳細については、次の各ページをご覧ください。
指導監査における事前提出資料について
逗子市が社会福祉法人の指導監査を行う際には、法人の皆様から事前に資料を提出していただいております。
提出資料の様式については、随時内容の見直しを行う場合がありますので、資料の提出を依頼する通知がお手元に届いてからダウンロードするようにしてください。
提出資料の様式については、随時内容の見直しを行う場合がありますので、資料の提出を依頼する通知がお手元に届いてからダウンロードするようにしてください。
指導監査結果
平成30年度
平成29年度
平成28年度
この情報に関するお問い合わせ先
福祉部:社会福祉課社会福祉係
電話番号:046-873-1111(代表)(内線211・212)