逗子市墓地等の経営の許可等に関する条例
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号)の成立、公布に伴い、「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)」の一部が改正されました。このため、平成24年から墓地、納骨堂及び火葬場の経営の許可、許可の取消その他の監督権限が、神奈川県知事から市長へ移譲され、逗子市では、墓地等の経営の許可手続き等を規定する条例を平成24年4月1日付けにより制定しました。
≪参考≫
令和3年1月1日逗子市墓地等の経営の許可等に関する条例一部改正
墓地を取り巻く社会情勢は大きく変化しており、従来の墓地形態のほかにライフスタイルや家族形態に応じて様々な新たな墓地形態の普及が進んでいます。こうした中、墓地経営においては引き続き永続的管理と公益性が求められることから、現状の墓地情勢に合致するよう法人経営の適格性や墓地等の立地の妥当性について改正しました。
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