行政不服審査制度について
行政不服審査制度は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とした制度です。
不服申し立てを行うと、第三者機関等でその申し立ての内容について精査し、裁決を行います。
似たような制度には裁判所における訴訟という方法もありますが、行政不服審査制度は、訴訟よりも簡単な手続で、結論が出るまでの期間も短く、手続の費用もかかりません。
不服申し立てを行うと、第三者機関等でその申し立ての内容について精査し、裁決を行います。
似たような制度には裁判所における訴訟という方法もありますが、行政不服審査制度は、訴訟よりも簡単な手続で、結論が出るまでの期間も短く、手続の費用もかかりません。
審査請求の方式
書面審査を基本する簡易迅速な手続が採用されており、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、原則として「審査請求書」(任意様式)を正本・副本の計2通提出していただきます。(令第4条第1項)
審査請求書には、原則として審査請求人の押印が必要です。(令第4条第2項)
審査請求書には、原則として審査請求人の押印が必要です。(令第4条第2項)
【処分についての審査請求書に必要な事項】
- 審査請求人の氏名又は名称・住所又は居所・電話番号・押印
- 審査請求に係る処分の内容
例)○○課が■■年■月■日付けで審査請求人に対して行った△△に関する処分
*当該処分の文書に文書番号が有る場合は併せて記載してください。 - 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨及び理由
- 教示の有無及びその内容
例)「この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、逗子市長に対して審査請求をすることができます。ただし、この場合であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由がある場合を除き、審査請求をすることができなくなります。」との教示があった。
*当該処分の文書の写しを提出し、上記内容が確認出来る場合は不要。 - (ある場合)その他提出資料の種類と部数
- 審査請求の年月日
【不作為についての審査請求書に必要な事項】
- 審査請求人の氏名又は名称・住所又は居所・電話番号・押印
- 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
- (ある場合)その他提出資料の種類と部数
- 審査請求の年月日
※以上のような行政不服審査制度についての一般法として、行政不服審査法(平成26年法律第68号)が定められています。
※行政不服審査法の概要等については、「総務省ホームページ」(外部リンク)(外部サイト)を参照してください。
※行政不服審査法の概要等については、「総務省ホームページ」(外部リンク)(外部サイト)を参照してください。
第三者機関への諮問
審理員意見書が作成されたあとで、その意見書や事件記録といった関係書類を第三者機関である逗子市行政不服審査会に提出し、諮問します。
逗子市行政不服審査会では、諮問を受けて、審理員意見書及び事件記録の内容を精査し、裁決についての考え方を整理したうえで、審査庁に答申を提出します。
※法43条1項各号に該当する場合は、第三者機関への諮問は行いません。
逗子市行政不服審査会では、諮問を受けて、審理員意見書及び事件記録の内容を精査し、裁決についての考え方を整理したうえで、審査庁に答申を提出します。
※法43条1項各号に該当する場合は、第三者機関への諮問は行いません。
不服申し立て制度の特徴
不服申し立て制度には、行政訴訟と比較して、次のような特徴があります。
・簡易迅速な手続により国民の権利利益を救済することができること
・費用がかからないこと(例えば、行政事件訴訟とは異なり申立ての手数料が不要である。)
・処分が違法であるか否かにとどまらず、不当であるか否かについても審理することができること
・不服申立てを契機として、行政が自ら処分を見直すことで、行政の適正な運営を確保することができること
・簡易迅速な手続により国民の権利利益を救済することができること
・費用がかからないこと(例えば、行政事件訴訟とは異なり申立ての手数料が不要である。)
・処分が違法であるか否かにとどまらず、不当であるか否かについても審理することができること
・不服申立てを契機として、行政が自ら処分を見直すことで、行政の適正な運営を確保することができること
不服申し立て制度の対象となる処分等
法に基づく不服申立ては、原則として、全ての行政庁の「処分」及び法令に基づく申請に対する「不作為」が対象となります。ここにいう「処分」とは、いわゆる行政処分のほか、人の収容や物の留置など、公権力の行使に当たる行政庁の行為も含まれます。
ただし、法に定める一般的な規定を適用することになじまない処分等については、対象外とされているほか(法7条)、処分の根拠等を定める個々の法律に、法に基づく不服申し立て制度の対象外とする旨の規定が置かれている場合があります。
ただし、法に定める一般的な規定を適用することになじまない処分等については、対象外とされているほか(法7条)、処分の根拠等を定める個々の法律に、法に基づく不服申し立て制度の対象外とする旨の規定が置かれている場合があります。
不服申し立てができない処分等
次の処分等については、不服申し立てができません。
- 逗子市議会の議決によってされる処分
- 逗子市議会の議決を経て、又は同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分等
- 国税又は地方税の犯則事件に関する法令に基づいて徴税吏員がする処分
- 学校等において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童又は幼児若しくはこれらの保護者等に対してされる処分
- 外国人の出入国又は帰化に関する処分
- 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分
- そのほか法7条(適用除外)に掲げる処分
不服申し立ての種類は、原則として審査請求のみとなりますので、以下は審査請求について説明します。
審査請求を行うことができる方、期限
処分についての審査請求は「行政庁の処分に不服がある者」(法第2条)が、不作為についての審査請求は「法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者」(法第3条)ができます。
審査請求は、「処分があったことを知った日の翌日から起算して3月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月)以内」(法第18条第1項)です。
なお、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、その後に処分があったことを知った場合でも、原則として不服申立てをすることはできません。
ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。
審査請求は、「処分があったことを知った日の翌日から起算して3月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月)以内」(法第18条第1項)です。
なお、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、その後に処分があったことを知った場合でも、原則として不服申立てをすることはできません。
ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。
審理員について
行政不服審査法では、審理の公正性・透明性を高めるため、審査請求の審理を行う職員を「審理員」として法律上位置付けており、審理員が、実際の審査請求の審理に当たって中心的な役割を担います。
審理員は、審査庁から指名を受けた審査庁に所属する職員(本市では、非常勤特別職職員として弁護士を採用し、審理員として指名します。)です。審理が公正に行われることを確保する観点から、処分に関する手続に関与した者等は、審理員として指名することができません。(同法第9条第1項及び第2項)。
審理員は、必要に応じて処分庁等から弁明書や審査請求人から反論書等の提出を受け、また必要な調査等を行い、審理の結果を審査庁がすべき裁決に関する意見書(審理員意見書)にまとめ、事件記録とともに審査庁に提出します。
審理員は、審査庁から指名を受けた審査庁に所属する職員(本市では、非常勤特別職職員として弁護士を採用し、審理員として指名します。)です。審理が公正に行われることを確保する観点から、処分に関する手続に関与した者等は、審理員として指名することができません。(同法第9条第1項及び第2項)。
審理員は、必要に応じて処分庁等から弁明書や審査請求人から反論書等の提出を受け、また必要な調査等を行い、審理の結果を審査庁がすべき裁決に関する意見書(審理員意見書)にまとめ、事件記録とともに審査庁に提出します。
氏 名 | 身 分 | 備 考 |
---|---|---|
小 林 雅 信 | 非常勤特別職職員 | 弁護士 |
芳 野 直 子 | 非常勤特別職職員 | 弁護士 |
※名簿は50音順です。
逗子市行政不服審査会について
行政不服審査法では、処分に関与した者以外の者などである審理員が、審査請求の審理を行うこととしていますが、審理員は、審査庁の職員(本市では、非常勤特別職職員として弁護士を採用し、審理員として指名します。)であることから、裁決の客観性・公正性を高めるために、審査庁が裁決を行うに当たっては、法律及び条例又は行政に優れた識見を有する者で構成される第三者機関による調査審議を行うこととされており、本市では、この第三者機関として、逗子市行政不服審査会を設置し、事務の所掌は逗子市公平委員会事務局が行います。
逗子市行政不服審査会は、主に審理員が行った審理手続の適正性や、法令解釈を含めた審査庁の判断の妥当性をチェックし、その結果を審査庁に答申する役割を担っています。
逗子市行政不服審査会は、主に審理員が行った審理手続の適正性や、法令解釈を含めた審査庁の判断の妥当性をチェックし、その結果を審査庁に答申する役割を担っています。
氏 名(職) | 身 分 | 備 考 |
---|---|---|
畑 中 優 宏(会長) | 非常勤特別職職員 | 弁護士 |
手 島 万 里(職務代理者) | 非常勤特別職職員 | 弁護士 |
大久保 龍 太 | 非常勤特別職職員 | 弁護士 |
裁 決
審査庁は、行政不服審査会等の答申を受けたときなど、裁決をするために必要な手続を経たときは、審理員意見書や行政不服審査会等の答申書等の内容を精査し、裁決を行います。審査請求人は、この裁決に不服があるときは、行政訴訟を提起することができます。
裁決では、審査請求に対して、却下、棄却、認容のいずれかを決定し、法52条の規定により、関係行政庁を拘束します。
申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請を却下し、若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければなりません。
【却 下】・・・審査請求の要件を満たしていないなど適法でない場合
【棄 却】・・・審査請求に理由がない場合(行政庁の処分に違法または不当な点がない場合)
【認 容】・・・審査請求に理由がある場合(行政庁の処分に違法または不当な点がある場合)
※一部の処分(生活保護法、国民健康保険法、介護保険法等に基づく処分)等では、審査請求を行わないと行政訴訟が提起できません。
裁決では、審査請求に対して、却下、棄却、認容のいずれかを決定し、法52条の規定により、関係行政庁を拘束します。
申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請を却下し、若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければなりません。
【却 下】・・・審査請求の要件を満たしていないなど適法でない場合
【棄 却】・・・審査請求に理由がない場合(行政庁の処分に違法または不当な点がない場合)
【認 容】・・・審査請求に理由がある場合(行政庁の処分に違法または不当な点がある場合)
※一部の処分(生活保護法、国民健康保険法、介護保険法等に基づく処分)等では、審査請求を行わないと行政訴訟が提起できません。
基礎用語説明
【 法 】
行政不服審査法(平成26年法律第68号)
【 令 】
行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)
【行 政 庁】
行政機関のうち、行政主体の意思または判断を決定し、行政客体に対してこれを表示する権限をもつもの。各省大臣、地方公共団体の長や市町村選挙管理委員会などがその例。
【審 査 庁】
審査請求を受け、それに対する応答として、裁決を行う行政庁。本市の場合は総務部総務課のことをいう。
審査請求の形式審査、執行停止、審理員の指名、行政不服審査会等への諮問、裁決等といった個々の審査請求に係る事務など担当する。
【処 分 庁】
審査請求に係る処分をした行政庁又は審査請求に係る不作為に係る行政庁。当該処分を担当する部署をいう。
行政不服審査法(平成26年法律第68号)
【 令 】
行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)
【行 政 庁】
行政機関のうち、行政主体の意思または判断を決定し、行政客体に対してこれを表示する権限をもつもの。各省大臣、地方公共団体の長や市町村選挙管理委員会などがその例。
【審 査 庁】
審査請求を受け、それに対する応答として、裁決を行う行政庁。本市の場合は総務部総務課のことをいう。
審査請求の形式審査、執行停止、審理員の指名、行政不服審査会等への諮問、裁決等といった個々の審査請求に係る事務など担当する。
【処 分 庁】
審査請求に係る処分をした行政庁又は審査請求に係る不作為に係る行政庁。当該処分を担当する部署をいう。
本市における審査請求の処理状況
案 件 | 審査請求日 | 裁 決 日 | 結 果 | 審査会答申 |
---|---|---|---|---|
逗子市議会基本条例第6条(市民参加及び議会報告会)の規定違反に対する審査請求 | 10月10日 | 11月11日 | 却 下 | ― |
逗子市議会基本条例案パブリックコメント意見の対応に対する審査請求 | 10月30日 | 11月25日 | 却 下 | ― |