市民活動促進策 〜補助金の在り方など〜
市民活動への補助金
現行制度→『特定のまちづくり事業の推進を図る』を目的として交付しているが、
↓
○公平性がとれていない
○補助対象分野の偏り(行政色の濃い団体、福祉分野…)
○既得権 → 新たに参加が難しい
○審査機関の問題、非公開性
○団体補助or事業補助が不明確
○縦割り行政の弊害により、総合的な判断ができていない
などの問題点があると思われる
また、交付額が1万円から最大5千万以上という開きがあるのもどうか
そもそも何のための補助金なのか
行政はなぜ出すのか→事業委託or将来的な投資
市民にとっての補助金の意味は?
補助金の在り方とは、あるべき姿とは何?→絶対に守られるべきこととは何か
それには、現行の補助制度を見直すだけで事足りるのか→新たな制度の創設?
※ 民間の助成制度の活用、融資制度、事業の共同実施…
↓
○公平性がとれていない
○補助対象分野の偏り(行政色の濃い団体、福祉分野…)
○既得権 → 新たに参加が難しい
○審査機関の問題、非公開性
○団体補助or事業補助が不明確
○縦割り行政の弊害により、総合的な判断ができていない
などの問題点があると思われる
また、交付額が1万円から最大5千万以上という開きがあるのもどうか
そもそも何のための補助金なのか
行政はなぜ出すのか→事業委託or将来的な投資
市民にとっての補助金の意味は?
補助金の在り方とは、あるべき姿とは何?→絶対に守られるべきこととは何か
それには、現行の補助制度を見直すだけで事足りるのか→新たな制度の創設?
※ 民間の助成制度の活用、融資制度、事業の共同実施…
その他の支援方策
事業委託→なぜ直営でやらないのか→単なる経費節減では限界がくるはず
市民活動団体は行政には無い多様性、地域性、専門性、元気さを駆使
→結果としてコストを度外視しても充分なものが得られる
→行政にとってはもちろん、市民にとっても技術・経験の蓄積がある
税制支援
場の提供 減免、優先利用…→これも限りがある、公平性の保持(自治法§244)
地域活動センターの活用
→地域活動だけに限らず、市民活動も(利用状況調査)
情報提供→行政が独り占めしない→情報共有、情報公開
市民活動団体は行政には無い多様性、地域性、専門性、元気さを駆使
→結果としてコストを度外視しても充分なものが得られる
→行政にとってはもちろん、市民にとっても技術・経験の蓄積がある
税制支援
場の提供 減免、優先利用…→これも限りがある、公平性の保持(自治法§244)
地域活動センターの活用
→地域活動だけに限らず、市民活動も(利用状況調査)
情報提供→行政が独り占めしない→情報共有、情報公開
この情報に関するお問い合わせ先
市民協働部:市民協働課市民協働係
電話番号:046-872-8156