市民交流センターの指定管理者について
指定管理者制度導入の背景について
平成15年6月に地方自治法が一部改正され、「公の施設」の管理について、民間の能力を活用することにより住民サービスの向上と経費の節減を目指すため、指定管理者制度が導入されました。
逗子文化プラザ市民交流センターは、幅広く市民活動、生涯学習の場として、市民の自主的な活動に使用されています。市の直営管理時の事業・運営の方針を継続するとともに、これまで以上に市民感覚に依拠した運営を実現していくことを目指し、地方自治法第244条の2第3項及び逗子文化プラザ市民交流センター条例第6条の規定に基づき、平成27年度から指定管理者制度を導入します。
逗子文化プラザ市民交流センターは、幅広く市民活動、生涯学習の場として、市民の自主的な活動に使用されています。市の直営管理時の事業・運営の方針を継続するとともに、これまで以上に市民感覚に依拠した運営を実現していくことを目指し、地方自治法第244条の2第3項及び逗子文化プラザ市民交流センター条例第6条の規定に基づき、平成27年度から指定管理者制度を導入します。
指定管理者の評価について
逗子文化プラザ市民交流センターの指定管理者について、これまでの指定管理運営状況の評価を行うことで、今後の指定管理期間(平成31年度末まで)の指定管理運営の改善につなげるとともに、次期指定管理者の選時に、仕様及び募集要件等を定めるにあたり、基礎的な判断材料にするものです。
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指定管理者の選定について
逗子文化プラザ市民交流センター条例第8条の規定により、市長が市の施策、方針等が反映しやすく、事業及び運営方針の継続性を確保できる団体と認めて指名した団体から事業計画書等の提出を求め、指名団体が施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができるかどうかを審査する指名型プロポーザル方式で行います。
選定結果
逗子文化プラザ市民交流センター指定管理者候補選定委員会を3回開催した結果、株式会社パブリックサービスを逗子文化プラザ市民交流センター指定管理者候補として適当と認める事となりました。
結果の詳細については、下記をご覧ください。
結果の詳細については、下記をご覧ください。
選定スケジュール
平成26年8月7日:募集要項の配布及び説明会
平成26年9月5日:第1回 指定管理者候補選定委員会(委員委嘱等)
平成26年9月18日:第2回 指定管理者候補選定委員会(公開プレゼンテーション及び指定管理者の選定)
平成26年10月6日:第3回 指定管理者候補選定委員会(指定管理者の選定)
平成26年10月14日:審査結果の公表
平成26年10月24日まで:候補者との協議・仮協定の締結
平成26年11月下旬:指定管理者の指定議案議決
平成26年12月予定:指定管理者の指定
平成27年1月予定:指定管理者との協定締結
平成27年4月1日:指定管理者による管理運営の開始
平成26年9月5日:第1回 指定管理者候補選定委員会(委員委嘱等)
平成26年9月18日:第2回 指定管理者候補選定委員会(公開プレゼンテーション及び指定管理者の選定)
平成26年10月6日:第3回 指定管理者候補選定委員会(指定管理者の選定)
平成26年10月14日:審査結果の公表
平成26年10月24日まで:候補者との協議・仮協定の締結
平成26年11月下旬:指定管理者の指定議案議決
平成26年12月予定:指定管理者の指定
平成27年1月予定:指定管理者との協定締結
平成27年4月1日:指定管理者による管理運営の開始
この情報に関するお問い合わせ先
市民協働部:市民協働課市民協働係
電話番号:046-872-8156