最終更新日:2019年04月26日

災害弔慰金

「逗子市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正(案)」に関する意見を募集します(終了しました)

 災害彫金の支給等に関する法律の一部改正により、市条例の改正が必要となり一部改正をするものです。

条例改正による説明会について

  条例改正についての説明会は終了しました。
 逗子市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について次の通り説明会を開催。
・日 時  平成31年3月13日(水)19:00~20:00まで
・場 所  市役所5階第1会議室
      

意見募集(パブリックコメント)について

【意見募集期間】 平成31年3月28日(木)から平成31年4月26日(金)まで
【資料の閲覧方法】市のホームページ    
         s://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/syakai/saigaityouikin.html
【閲覧場所】   情報政策課情報公開係、社会福祉課社会福祉係、沼間コミセン、小坪コミ
                          セン、市民交流センター、文化プラザホール、図書館、逗子アリーナ、高
         齢者センター、体験学習施設、福祉会館
【意見の提出方法】
         任意の様式に「災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正に対する意
         見」と明記し、住所・氏名・意見を記載の上、次のいずれかの方法により
         送付又は持参してください。
         ● 郵 送 :〒249-8686逗子市逗子5-2-16社会福祉課社会福祉係
         ● FAX  :046-873-4520
         ●Eメール:syakai@city.zushi.lg.jp(添付ファイル不可)
         ● 意見送信フォームによる送信
                            (以下のフォームに入力し送信してください。)
         ●持 参 :福祉部社会福祉課社会福祉係(市役所1階第8番窓口)
              ※開庁時間外、土曜日、日曜日、祝日は除きます。
              ※電話での受付及び提出された意見の原稿等の返却は致しませ
               ん。
              ※お寄せいただいたご意見は意見概要としてまとめ、本市の考
               え方と併せ、後日ホームページで公表します。個別の回答は
               いたしませんので、予めご了承ください。
 

 災害弔慰金の支給について
 
 災害救助法が適用された災害による被害に対し、次のような見舞金等があります。
 
 
●災害弔慰金
主たる生計維持者の場合 500万円
  その他の場合      250万円
 
●災害障害見舞金
主たる生計維持者の場合 250万円
  その他の場合      125万円
 
※その他、被害を受けた世帯の世帯主に対し、その被害状況に応じ、災害援護資金の貸付を行います。(償還期間10年 据置期間3年)
 
 
                                

                                 災害弔慰金の支給について
 
災害救助法が適用された災害による被害に対し、次のような見舞金等があります。
 
 
●災害弔慰金
主たる生計維持者の場合 500万円
  その他の場合    250万円
 
●災害障害見舞金
主たる生計維持者の場合 250万円
  その他の場合    125万円
 
※その他、被害を受けた世帯の世帯主に対し、その被害状況に応じ、災害援護資金の貸付を行います。(償還期間10年 据置期間3年)
 
 
                                

 

この情報に関するお問い合わせ先

福祉部:社会福祉課社会福祉係

電話番号:046-873-1111(代表)(内線211・212)


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