景観重要公共施設の整備方針及び占用許可基準(案)に対する意見を募集(終了しました)
逗子らしい良好な景観形成に寄与し、市民に親しまれている公共施設のうち、改変によって大きな影響を与える公共施設を景観法に基づく景観重要公共施設として指定し、整備方針及び占用許可基準を定める計画(案)を作成しました。
平成26年4月より、この景観形成基準を施行するため、皆様のご意見(パブリックコメント)を募集します。
■ 募集期間 2013年(平成25年)9月2日(月)~10月1日(火)
■ 計画案の内容
景観重要公共施設の整備方針及び占用許可基準(案)別添ファイルをご覧ください。
■ 計画案の閲覧方法
●市のホームページ
●閲覧場所:まちづくり課(市役所2階) 情報公開課(市役所1階)
市立図書館(逗子4-2-10) 市民交流センター(逗子4-2-11)
文化プラザホール(逗子4-2-10)
小坪公民館(小坪5-21-17) 沼間公民館(沼間3-16-32)
逗子アリーナ(池子1-11-1)青少年会館(桜山5-20-29)
■ 意見提出方法・・・10月1日(火)必着
1.直接持ち込み 環境都市部まちづくり課(市役所2階)
2.郵送 〒249-8686 逗子市逗子5-2-16
3.ファクス 046-873-4520
■ その他
●この条例(案)は、パブリックコメント終了後、逗子市景観審議会、逗子市都市計画審議会に諮ると共に神奈川県の同意を得て平成26年4月1日の施行を予定しています。
●皆様からお寄せいただいたご意見は、本市の考え方とともに、後日市ホームページで公表します。個々のご意見に対しては、直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
平成26年4月より、この景観形成基準を施行するため、皆様のご意見(パブリックコメント)を募集します。
■ 募集期間 2013年(平成25年)9月2日(月)~10月1日(火)
■ 計画案の内容
景観重要公共施設の整備方針及び占用許可基準(案)別添ファイルをご覧ください。
■ 計画案の閲覧方法
●市のホームページ
●閲覧場所:まちづくり課(市役所2階) 情報公開課(市役所1階)
市立図書館(逗子4-2-10) 市民交流センター(逗子4-2-11)
文化プラザホール(逗子4-2-10)
小坪公民館(小坪5-21-17) 沼間公民館(沼間3-16-32)
逗子アリーナ(池子1-11-1)青少年会館(桜山5-20-29)
■ 意見提出方法・・・10月1日(火)必着
1.直接持ち込み 環境都市部まちづくり課(市役所2階)
2.郵送 〒249-8686 逗子市逗子5-2-16
3.ファクス 046-873-4520
■ その他
●この条例(案)は、パブリックコメント終了後、逗子市景観審議会、逗子市都市計画審議会に諮ると共に神奈川県の同意を得て平成26年4月1日の施行を予定しています。
●皆様からお寄せいただいたご意見は、本市の考え方とともに、後日市ホームページで公表します。個々のご意見に対しては、直接回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
この情報に関するお問い合わせ先
環境都市部:まちづくり景観課
電話番号:046-872-8124