「逗子市火災予防条例の一部改正」市民意見募集(パブリックコメント)について
(終了しました)
逗子市火災予防条例の一部を改正する条例案について
2 意見を募集する趣旨
消防法施行令の一部を改正する政令が公布されたことにより、対象火気器具等を祭礼、縁
日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して使用する場合に消火器の準
備した上で使用する規定が整備されました。
このことから、逗子市火災予防条例の一部を改正に際し、意見を募集します。
3 意見の提出期間
平成26年4月1日(火)~平成26年4月30日(水) 午後5時00分(必着)
4 資料の閲覧場所
逗子市消防本部(1階ホール)、情報公開課(市役所1階)、図書館、小坪公民館、沼間
公民館、青少年会館、逗子アリーナ、逗子文化プラザホール、市民交流センター、高齢者セ
ンター、市ホームページ
5 意見の提出方法
任意の様式に「逗子市火災予防条例の改正(案)への意見」と明記し、住所、氏名(もし
くは法人名)、意見等をご記入の上、次のいずれかの方法により送付又は持参してくださ
い。
(1) 持参場所 逗子市消防本部消防予防課(庁舎3階)
受付時間:午前8時30分~午後5時00分
(2) 郵 送 〒249-0005 逗子市桜山2-3-31
逗子市消防本部消防予防課
(3) F A X 046-872-4330
※ 開庁時間外、土曜日、日曜日及び祝日は除きます。
※ 注意:電話での受付は行いません。また、提出された意見などの原稿等の返却はしま
せん。
6 意見を提出できる方
市内在住・在勤・在学の方、市内に事業所など有する方
7 結果の公表
皆様からお寄せいただいたご意見は、本市の考え方とともに、後日ホームページ等で公表
する予定です。意見は、個人情報を除き、公開される可能性がありますのであらかじめご承
知おきください。また、個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
8 問い合わせ先
消防本部消防予防課
〒249-0005 逗子市桜山2-3-31
TEL 046-871-4326(内線221) FAX 046-872-4330