野焼き(屋外での燃焼行為)は原則禁止です
一般家庭や事業所から出るごみや木の枝などを庭先などで焼却する行為(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(※1)」及び「神奈川県生活環境の保全等に関する条例(※2)」で原則禁止とされています。
※1 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第15号)
※2 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(神奈川県生活環境の保全等に関する条例第119条第4号)
※1 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第15号)
※2 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(神奈川県生活環境の保全等に関する条例第119条第4号)
例外として認められている焼却
神奈川県生活環境の保全等に関する条例で一部認められている例外となる焼却は、次のとおりです。
(1) 農林業者が、自己の農業又は林業の作業に伴い行う焼却であって軽微なもの
(2) 日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの
(例:たき火)
(3) 屋外レジャーにおいて通常行われる焼却であって軽微なもの
(例:バーベキュー、キャンプファイヤー)
(4) 教育活動の一環として通常行われる焼却であって軽微なもの
(例:学校活動等における炊き出し訓練)
(5) 地域的慣習による催し又は宗教上の儀式行事のために必要な焼却
(6) 消火訓練に伴う焼却
(7) 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却
※この場合であっても合成樹脂、ゴム、油脂類(消火訓練に伴う焼却を除く。)、布は焼却できません。
※また、周辺の生活環境に悪影響がないよう配慮をしてください。
(2) 日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの
(例:たき火)
(3) 屋外レジャーにおいて通常行われる焼却であって軽微なもの
(例:バーベキュー、キャンプファイヤー)
(4) 教育活動の一環として通常行われる焼却であって軽微なもの
(例:学校活動等における炊き出し訓練)
(5) 地域的慣習による催し又は宗教上の儀式行事のために必要な焼却
(6) 消火訓練に伴う焼却
(7) 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却
※この場合であっても合成樹脂、ゴム、油脂類(消火訓練に伴う焼却を除く。)、布は焼却できません。
※また、周辺の生活環境に悪影響がないよう配慮をしてください。
草・葉・植木ごみを処分するときは
家庭から出た草・葉・植木ごみについては、45リットル以下の透明または半透明の袋に入れて、草・葉・植木ごみの回収曜日に無料で出すことができます(1世帯3袋(束)まで)。板、木材、木片、木製品は出せません。詳細は次のリンクをご参照ください。
※専門業者に剪定してもらった枝については、その事業者に処分してもらってください。