自動車騒音の監視状況
自動車騒音常時監視
自動車騒音の常時監視は、都道府県等が自動車騒音対策を計画的総合的に行うために地域の騒音暴露状況を経年的に系統立てて監視することが必要不可欠であるとして、平成10年の騒音規制法改正時に新設されました。
また、平成24年4月1日から常時監視事務は国から市に権限が移譲されました。
これにより逗子市では、騒音規制法第18条第1項に基づき、平成24年から5か年周期で市内12地点を測定し、面的評価により騒音に係る環境基準の達成状況を把握しています。
※面的評価とは | 幹線道路に面した地域(道路端から50mの範囲)において、個々の建物ごとの騒音レベルを推計し、環境基準を超過する住居等の戸数の割合を算出する道路交通騒音の評価方法です。 |
※騒音に係る環境基準とは | 騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準を定めたものです。 |