令和2年(2020年)度 家庭ごみ処理手数料の減免申請について
ごみ処理手数料は、ごみを出す量に応じて公平に負担いただくことが原則ですが、家庭ごみ処理有料化に伴う負担軽減措置として、次に該当する世帯には、指定ごみ袋を一定枚数配付しています。 令和2年(2020年)10月からの1年分について、次のとおり受付を開始します。
対 象
次のいずれかの手帳の交付を受けている方が属する市民税非課税世帯。
- 身体障害者手帳(1級・2級)
- 精神障害者保健福祉手帳(1級)
- 療育手帳(A1・A2)
生活保護受給世帯、児童扶養手当受給世帯、特別児童扶養手当受給世帯の方は申請手続きが異なります。【詳細はこちら】
※複数の要件に該当していても、重複して配付はできません。
申請期間
令和2年(2020年)8月3日(月)~8月31日(月)
※申請期間以降も随時受け付けますが、11月以降の申請は申請月により配付枚数が異なります。
※指定ごみ袋の配付開始は9月からです。
※申請期間以降も随時受け付けますが、11月以降の申請は申請月により配付枚数が異なります。
※指定ごみ袋の配付開始は9月からです。
配付枚数
1世帯当たり、20リットル袋120枚(単身の世帯は20リットル袋60枚または10リットル袋120枚)を上限に配付します。
※令和2年(2020年)10月から令和3年(2021年)9月までの1年分です。11月以降に申請した場合の配付枚数は、申請を行った月から起算した月割りとなります。
※令和2年(2020年)10月から令和3年(2021年)9月までの1年分です。11月以降に申請した場合の配付枚数は、申請を行った月から起算した月割りとなります。
申請方法
「指定収集袋減免申請書」に必要事項を記入し、手帳と認印をお持ちのうえ、市役所2階の資源循環課へ申請してください。手帳の記載内容の確認が必要なため、資源循環課の窓口で手帳を提示いただきます。
※令和2年(2020年)1月2日以降に逗子市に転入した方は、前住所地で取得できる、令和元年(2019年)中の所得に係る世帯員全員の市民税・県民税非課税証明書をお持ちください。
配付開始
令和2年(2020年)9月1日(火)から
※申請期間以降の受付分については、随時配付します。
※申請期間以降の受付分については、随時配付します。
配付方法
申請をいただいてから、8月下旬以降に順次、指定収集袋減免決定通知書をお送りしますので、決定通知書と認印をお持ちのうえ、資源循環課までお越しください。
※10枚入りで12セット(または6セット)をお持ち帰りいただきますので、手提げ袋等をお持ちください。