逗子市分別収集計画(第9期)
持続可能な循環型社会に転換するためには、廃棄物の排出を抑制し、その上でリサイクルを推進していく必要がありますが、とりわけ一般廃棄物の中で相当の割合を占め、生活に身近な「容器包装廃棄物」に関する3R(リデュース、リユース、リサイクル)の取組は極めて重要です。
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(平成7年法律第112号。いわゆる「容器包装リサイクル法」)に基づき、平成9年4月から対象となったペットボトル等、平成12年4月から対象となった紙製容器包装及びプラスチック製容器包装を中心に、今後も分別収集を促進し、より一層のリサイクルを図る必要があります。
このような状況のもと、「容器包装廃棄物」の分別収集・排出抑制等に係る事業者・消費者の理解を深め、事業者、消費者、地方公共団体等の協働による取組を促進するため、市町村は、市町村分別収集計画を定め、これを公表するよう努めることとされています。