今回逗子市で投票できる方は・・・
日本国籍を有し平成15年11月1日までに生まれた方で、次のいずれかに該当する方です。
・令和3年7月18日までに逗子市に住民登録(転入届)をし引き続き本市に住所のある方
・令和3年6月18日以降に逗子市外に転出届をし、転出前3箇月以上本市に住民登録のあった方
令和3年7月19日以降に転入届をした方は、前の住所地で投票できることがありますので、前の住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
令和3年6月17日までに逗子市外に転出届をした方は、新しい住所地で投票できることがありますので、お住いの住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
・令和3年7月18日までに逗子市に住民登録(転入届)をし引き続き本市に住所のある方
・令和3年6月18日以降に逗子市外に転出届をし、転出前3箇月以上本市に住民登録のあった方
令和3年7月19日以降に転入届をした方は、前の住所地で投票できることがありますので、前の住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
令和3年6月17日までに逗子市外に転出届をした方は、新しい住所地で投票できることがありますので、お住いの住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。