病院や老人ホームにおける不在者投票について
県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなど入院中(入所中)の方で、投票日に次のいずれかに該当する見込みのある方は,選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間,その指定施設で不在者投票を行うことができます。
投票を希望する場合は、病院や老人ホームの職員に申し出てください。
•入院又は入所中の方で,歩行が困難などの理由で投票所に行くことができない。
•歩行が可能である方については,自分の登録されている選挙人名簿の属する投票区の区域外にある指定施設に入院又は入所中であること。
投票を希望する場合は、病院や老人ホームの職員に申し出てください。
•入院又は入所中の方で,歩行が困難などの理由で投票所に行くことができない。
•歩行が可能である方については,自分の登録されている選挙人名簿の属する投票区の区域外にある指定施設に入院又は入所中であること。
入院、入所している病院、老人ホームなどが不在者投票施設の指定を受けているかは、入院、入所中の病院、施設におたずねください。