特別緑地保全地区
特別緑地保全地区について
特別緑地保全地区とは、「都市緑地法」に基づき、都市の中のまとまりのある緑地を永続的に保全し、緑豊かな街の環境を維持する制度です。
平成27年4月末現在で、1地区(約0.4ヘクタール)を指定しています。
平成27年4月末現在で、1地区(約0.4ヘクタール)を指定しています。
山の根一丁目特別緑地保全地区
指定年月日:平成27年3月23日
面積: 約0.4ヘクタール
区域:山の根一丁目
指定年月日:平成27年3月23日
面積: 約0.4ヘクタール
区域:山の根一丁目
指定要件は次のいずれかです
・無秩序な市街化の防止、公害又は災害の防止のため必要な遮断地帯、緩衝地帯又は避難地帯として適切な位置、規模及び形態を有するもの
・神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となって、又は伝承若しくは風俗慣習と結びついて当該地域において伝統的、文化的意義を有するもの
・次のいずれかに該当し、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を維持するために必要なもの
・風致又は景観が優れているもの
・動植物の生息地又は生育地として適正に保全する必要があるもの
・神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となって、又は伝承若しくは風俗慣習と結びついて当該地域において伝統的、文化的意義を有するもの
・次のいずれかに該当し、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を維持するために必要なもの
・風致又は景観が優れているもの
・動植物の生息地又は生育地として適正に保全する必要があるもの
特別緑地保全地区に指定されると、次の行為を行う場合に、市長の許可が必要になります。
・建築物その他工作物の新築、改築又は増築
・宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更
・木竹の伐採
・水面の埋立て又は干拓
・屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積など
・宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更
・木竹の伐採
・水面の埋立て又は干拓
・屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積など