鳥獣の捕獲申請に関すること
野生鳥獣の捕獲(卵の採取等を含む)は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、原則として禁止されていますが、学術研究目的や、生活環境、生態系等に係る被害防止の目的により、許可を受けて鳥獣の捕獲をすることができます。
申請を検討される方は、事前に緑政課へご相談ください。
なお、民有地に鳥の巣がある場合、ヒナや卵がなければ、巣の撤去についての許可は不要です。
市長の許可を得て捕獲することができる鳥獣は、下記の35種です。
[鳥類:23種]
マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、キジ、コジュケイ、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ウソ、オナガ
※平成20年4月1日以降、メジロ及びホオジロの愛がん飼養を目的とした捕獲の許可は認められなくなりました。
[獣類:12種]
タヌキ、ノイヌ、ノネコ、チョウセンイタチ(オスに限る。)、ミンク、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ノウサギ
なお、下線がついているアライグマ、ハクビシン、タイワンリス、についてはアライグマ等の被害でお困りの方へのページもご覧ください。
鳥獣の捕獲等申請様式
その他必要と認める書類(捕獲区域の図面等)がある場合は提出してください。
*アライグマ、タイワンリスの捕獲許可の申請書については、緑政課にご相談ください。