公売情報
地方税法・国税徴収法の規定により、差し押さえした財産を公売(売却)し、滞納市税に充てます。
公売保証金を納付していただければ、原則どなたでも参加できます。
※国税徴収法第92条の規定により、公売財産に係る滞納者及び税務職員は買い受けする事ができません。
※国税徴収法第108条の規定により、参加を制限される場合もあります。
※国税徴収法第92条の規定により、公売財産に係る滞納者及び税務職員は買い受けする事ができません。
※国税徴収法第108条の規定により、参加を制限される場合もあります。