逗子市の良好な都市環境をつくる条例
この条例は、本市における自然環境の保全について適正な配慮がなされることを期し、環境影響評価等の手続その他必要な事項を定めることにより、良好な都市環境の形成を図り、もって市民の健康で安全かつ快適な生活の確保に資することを目的としています。
300平米以上の開発行為(区画形質の変更等)は条例手続きの対象となりますので、必ずご確認をお願いいたします。
つくる条例の参考資料
緑化計画の手引き
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この情報に関するお問い合わせ先
環境都市部:まちづくり景観課
電話番号:046-872-8124