木造住宅耐震診断・耐震補強工事等補助制度
逗子市では、耐震診断・耐震補強工事・耐震シェルター等設置に係る費用の一部を補助しています。
(平成30年度については、財政難のため制度を休止しています。)
※注1 補助制度を受けるためには、事前に申請手続きが必要です。(契約前に必ず市まちづくり課へご相談ください。)
※注2 年度末(主に1〜3月)の補助申請については、当該年度の補助予算執行の状況を考慮する必要があるため、事前に市まちづくり課へご相談ください。
補助の条件(以下の1〜3を全て満たす方が補助を受けられます。)
1.1981年(昭和56年)5月31日以前に建築確認を得て着工された2階建て以下の戸建木造住宅(居住部分が床面積の1/2以上の兼用住宅を含む)であること
2.申請者が市内に住所を有し、対象となる建築物を所有し、現に居住していること
3.申請者が市税を滞納していないこと
補助制度の利用方法について
簡易耐震診断 | 費用2万円のうち1万5千円を補助 (パンフレットP3参照) |
一般耐震診断 |
費用7万円のうち4万円を補助 |
耐震補強工事等 |
費用の1/2(上限50万円)を補助 (パンフレットP5参照) |
耐震シェルター等 |
費用の1/2(上限25万円)を補助 |
Q&A
Q1:耐震診断(簡易診断または一般診断)の補助を申請するには?
補助の条件を満たす方は耐震診断(簡易診断または一般診断)を申請できます。
「1号申請書」、「建築確認申請書の写し」、「建物の平面図」、「市税納付状況等確認同意書」をご提出ください。
Q2:簡易診断を行わないで一般診断の補助を申請できるのか?
簡易診断を行わないでも一般診断の補助を受けることが出来ます。(簡易診断を受けた後に、一般診断を受けることも可能です。)
※補強工事の補助を受けるには、一般診断を受ける必要があります。
※耐震シェルターの補助を受けるには、簡易診断または一般診断のいずれかを受ける必要があります。
※詳しくは「制度の流れ」(P2参照)をご覧ください。
Q3:耐震診断の補助を申請したいが、建物の平面図がない場合は?
建物の平面図は耐震診断の際に必要となりますので、改めて平面図を作成する必要があります。その際、別途費用が発生します。
Q4:補強工事の補助を申請するには?
一般診断の結果、評点1.0未満と診断された方は補強工事の補助を申請できます。「2号申請書」をご提出ください。
Q5:耐震シェルターの補助を申請するには?
簡易診断または一般診断の結果、評点1.0未満と診断された方は耐震シェルターの補助を申請できます。「2号申請書」をご提出ください。
Q6:耐震診断、補強工事は誰が行うのか?
「簡易診断」、「一般診断」、「補強工事の設計図書作成」、「補強工事の監理」は、神奈川県建築士事務所協会の湘南三浦支部耐震部会員(耐震補助のパンフレットP10参照)が行います。「補強工事の施工(工事そのもの)」のみ、申請者の任意の建設業者に行っていただけます。
Q7:補助対象となる耐震シェルター等とは?
公的機関により安全性の評価を受けた耐震シェルターまたは防災ベッドが補助対象となります。
具体的な耐震シェルター等として、東京都が「安価で信頼できる耐震改修工法・装置の装置等部門」で選定しているものがあります。
Q8:補助金はいくらか?
1.「簡易耐震診断」・・・費用2万円のうち1万5千円補助。
2.「一般耐震診断」・・・費用7万円のうち4万円補助。
3.「耐震補強工事等」・・・費用の1/2(上限50万円)補助。ただし、設計図書作成費10万円と監理費5万円が費用として掛かります。
4.「耐震シェルター等」・・・費用の1/2(上限25万円)を補助。
Q9:耐震補強工事・耐震シェルター等の補助金はリフォーム費用に使えるのか?
耐震目的以外の費用(リフォーム等)は、補助対象とはなりません。
Q10:”耐震補強工事の補助金”と”耐震シェルター等の補助金”の両方を受けられるのか?
両方の補助を受けることはできません。どちらか一つの補助をご選択いただくことになりますのでご注意ください。
申請様式ダウンロード
税の控除について
所得税の特別控除
※確定申告の際に必要な『住宅耐震改修証明書』については、まちづくり課へご相談ください。
固定資産税の減額
平成30年03月末日までに一定の耐震改修工事を行った場合、固定資産税の減額が受けられる場合があります。詳しくは逗子市課税課へお問い合わせください。
逗子市耐震改修促進計画
この情報に関するお問い合わせ先
環境都市部:まちづくり景観課
電話番号:046-872-8124