建築確認申請の経由(電子申請)
電子申請の受付を行っています。
2020年5月14日より電子申請の受付を開始しました。
窓口に直接お越しにならなくても、建築確認申請の経由を行うことができます。
神奈川県と県内市町村などが共同で運営を行っているオンライン行政サービス「e-kanagawa」を使用しています。
窓口に直接お越しにならなくても、建築確認申請の経由を行うことができます。
神奈川県と県内市町村などが共同で運営を行っているオンライン行政サービス「e-kanagawa」を使用しています。
建築確認申請の経由の詳細については下記リンクページでご確認ください。
経由の電子申請方法
e-kanagawaを初めて利用される方は
初めて利用される方は、利用者IDを取得、登録していただく必要があります。
以下の手順で利用者登録を行ってください。
以下の手順で利用者登録を行ってください。
- e-kanagawaの電子申請ページにアクセス
- 【利用者登録される方はこちら】をクリック → 利用規約の【同意】をクリック
- 【利用者区分】と【利用者ID(メールアドレス)】を入力し、登録する。
- 登録したメールアドレスにe-kanagawaからメールが届く → URLにアクセス
- パスワードや氏名等の必要事項を記入し、登録を完了させる。
既に利用者登録がお済みの方は
以下の手順で申請を行ってください。
- ログイン画面でID・パスワードを入力 → ログインする
- 手続き検索 → 「小規模」「経由」等で検索 → 手続きを選択する
- 利用規約を読む →【同意する】をクリック
- 申し込み画面に必要情報を入力 → 添付書類1~6をPDFで添付 → 【確認へ進む】をクリック
- 申し込み内容を確認 → 【申込む】をクリック
申し込みについては以下の点にご注意ください。
- 申請ページの「手続き説明」を必ずお読みになったうえで、申請を行ってください。
- 標準処理期間は土日祝をのぞく3日です。
- 3日過ぎても市から返事がない場合、通知漏れしている可能性がありますので、お手数ですがまちづくり景観課までご連絡いただきますようお願いいたします。
- 添付書類は忘れずにアップロードしてください。データ容量の合計は20MBまでです。
- 市条例の適用の有無を確認するため、必要に応じて別途設計図書等の追加送付をしていただくことがございます。あらかじめご了承ください。
申込状況の確認がしたいときは
★申し込み内容が確認したいとき
- ID・パスを入力してログイン → 上記にあるタブの【申込内容照会】をクリック
- 表から対象を選ぶ(1件の場合は1件しかでてきません) → 【詳細】をクリック
- 申込内容が出てきます
★確認通知書を受け取りたいとき(PDFファイルでお渡しします。)
- ID・パスを入力してログイン → 上記にあるタブの【申込内容照会】をクリック
- 表から対象を選ぶ(1件の場合は1件しかでてきません) → 【詳細】をクリック
- 申込内容の「添付書類」から市が添付したPDFをダウンロードする
必要書類(PDF・Wordデータ)
下記の書類をご用意の上、PDFやWordでアップロードしてください。
1.小規模開発事業事前調査書
2.案内図
3.配置図(敷地における地盤の高さの記入があるもの)
4.公図写(該当箇所がわかるように色付けしてください)
5.建築確認申請書(第1面~第6面)
6.図面等(各階平面図・立面図(建築物の高さの記入のあるもの))
※ 市条例の適用の有無を確認するため、必要に応じて別途設計図書等の追加添付をしていただくことがあります。
★経由前に事前の手続きが必要な場合があります。
事前手続きの必要となる地域・行為等 | 対象となった場合に必要な手続き |
---|---|
敷地面積が300㎡以上で開発行為に該当するもの(セットバック部分を含む) ・区画の変更 ・現在宅地ではない土地への建築 ・切土・盛土 |
まちづくり条例・景観条例・良好な都市環境をつくる条例の適用対象になる可能性があります。 |
建築行為(新築・改築・増築・移転)で以下に該当するもの ・最高高さが10m以上 ・共同住宅・併用住宅・寄宿舎等で8戸以上 ・延べ床面積が1,000㎡以上 |
まちづくり条例・景観条例の適用対象になる可能性があります。 |
風致地区(第1種・第4種)に該当 | 風致地区条例の手続きが必要です。 |
敷地に都市計画施設(道路・河川等)を含む | 都市計画法第53条第1項の許可が必要な場合があります。 |
逗子駅周辺の商業地域・近隣商業地域内での建築行為で、表の上段2行に該当しないもの | 景観条例の特定小規模景観形成行為が必要です。 |
地区計画・建築協定・自主協定等に該当 | 事前に届け出・連絡等が必要です。 |
埋蔵文化財包蔵地内に該当 | 社会教育課にお問い合わせください。 |
この情報に関するお問い合わせ先
環境都市部:まちづくり景観課
電話番号:046-872-8124