~台風15号又は19号により自宅等の屋根等に被害を受けた方へ~
耐震性の向上等繋がる補修工事に対し補助を実施
令和元年度台風第15号又は第19号による被災住宅について、屋根補修等の耐震性の向上等に資する補修工事をする方に、神奈川県が費用の一部を支援する制度です。
本制度は、令和2年12月28日をもって終了しました。
本制度は、令和2年12月28日をもって終了しました。
対象者等
〇 半壊又は一部損壊の罹災証明書が交付された住宅※の所有者
※ 日常的に住んでいる住宅が対象となり、空き家、別荘、セカンドハウス等は対象外とな
ります
※ 罹災証明書の発行については、消防予防課(電話: 046-871-4326)へお問合せくださ
い
〇 自らの資力のみでは住宅の補修を行うことができない者
※ 「資力に係る申出書」により確認します
※ 日常的に住んでいる住宅が対象となり、空き家、別荘、セカンドハウス等は対象外とな
ります
※ 罹災証明書の発行については、消防予防課(電話: 046-871-4326)へお問合せくださ
い
〇 自らの資力のみでは住宅の補修を行うことができない者
※ 「資力に係る申出書」により確認します
対象工事
令和元年9月9日以降に着手したもの(工事が既に完了しているものも対象となります)
損傷した屋根※1又は外壁等※2について耐震性の向上等に資する補修工事※3
※1 屋根材(破風板・軒裏を含む)の張替等及び関連工事は対象ですが、雨樋のみの工事
は対象外です
※2 構造耐力上主要な部分(壁、柱、土台、基礎等)
※3 「耐震性の向上等に資する補修確認書」により確認します(建築士または施工業者に
よる証明が必要)
補助対象となる補修工事に要する費用が10万円以上(税込)であるもの
令和2年12月15日(火)までに補修工事が完了するもの
損傷した屋根※1又は外壁等※2について耐震性の向上等に資する補修工事※3
※1 屋根材(破風板・軒裏を含む)の張替等及び関連工事は対象ですが、雨樋のみの工事
は対象外です
※2 構造耐力上主要な部分(壁、柱、土台、基礎等)
※3 「耐震性の向上等に資する補修確認書」により確認します(建築士または施工業者に
よる証明が必要)
補助対象となる補修工事に要する費用が10万円以上(税込)であるもの
令和2年12月15日(火)までに補修工事が完了するもの
補助金額
上限額は、30万円(税込)かつ 補助対象工事費の20%以内
申請期間
令和2年12月28日(月)まで※
様式入手先
この情報に関するお問い合わせ先
環境都市部:まちづくり景観課
電話番号:046-872-8124