※新型コロナウイルスの感染予防対策として、在宅勤務等を活用し最少人数の職員で窓口対応をしています。条例などの専門的な相談は、電話で事前予約をお願いします。
開発事業紛争相談
近隣での開発事業(まちづくり条例の手続き対象事業に限る)による影響が予想され、当事者同士での話し合いがうまくいかない場合は、逗子市まちづくり条例第49条に基づき設置している逗子市開発事業紛争相談員にご相談ください。(相談は予約制となります。)
対象となる相談内容 | 相談日程等 |
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〇まちづくり条例第3条第10号に規定する紛争 開発事業に伴って発生されると予想される下記のもの ・日照、通風及び採光の阻害 ・騒音、振動 ・その他の住環境に及ぼす影響に関する関係住民と事業者との間の紛争 など |
奇数月の第3水曜日(9:00~12:00) ※一週間前までに要予約 |
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この情報に関するお問い合わせ先
環境都市部:まちづくり景観課
電話番号:046-872-8124