地区計画制度
逗子市内の地区計画
地区計画に適合しているかどうかのチェックなど地区計画の運用は、市が行います。
地区計画の内容に則したまちづくりを進めていくために、建築物等を建てたり形態・意匠の変更を行うとき、また、開発行為を行う場合などは、事前(工事着手の30日前まで)に市へ「届出」が必要になります。
※アーデンヒル地区の緑化協定(緑化基準)については、緑政課へお問い合わせください。
届出書ダウンロード
※【提出窓口】 逗子市役所まちづくり課
※【提出部数】 届出書・・・1部、添付書類・・・各1部
地区計画制度について
地区計画は、一定の区域におけるまちづくりに関する計画のことです。
これは、その地区のみなさんと市が協力して地区のルールをつくり、地区で行われる建物の建築や宅地の造成を、このルールに従って規制又は誘導し、地区にふさわしいまちづくりを実現していこうとするものです。
この情報に関するお問い合わせ先
環境都市部:まちづくり景観課
電話番号:046-872-8124