風致地区内で建築などを行うには
風致地区とは
都市の風致を維持するため、樹林地、丘陵地、水辺地等の良好な自然環境を保持している 区域や史跡、神社仏閣等のある区域です。
逗子市内には「披露山・逗子海岸風致地区」があり、第1種風致地区が40.2ヘクタール、 第4種風致地区が50.0ヘクタール指定されています。風致地区内で建築などの行為を行うに は、逗子市長の許可を受ける必要があります。
指定されている区域等については、逗子市都市計画図をご覧ください。
境界付近の場合は、まちづくり景観課までお問合せください。
境界付近の場合は、まちづくり景観課までお問合せください。
この情報に関するお問い合わせ先
環境都市部:まちづくり景観課
電話番号:046-872-8124