都市計画法第53条
都市計画施設の区域内における建築には許可が必要です
都市計画決定された道路などの都市計画施設の区域内で、建築物の建築をしようとするときは、都市計画法第53条第1項の許可を受けなければなりません。

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※【提出窓口】 逗子市役所まちづくり景観課
※【提出部数】 申請書、添付書類・・・各1部
この情報に関するお問い合わせ先
環境都市部:まちづくり景観課
電話番号:046-872-8124
都市計画決定された道路などの都市計画施設の区域内で、建築物の建築をしようとするときは、都市計画法第53条第1項の許可を受けなければなりません。
※【提出窓口】 逗子市役所まちづくり景観課
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