障がい者控除認定書
高齢者の障害者控除
1 障害者控除対象者認定書とは
65歳以上で寝たきりや認知症のある人、あるいは身体障がい者や知的障がい者に準ずる人、又はその高齢者を扶養している人に対して、所得税、市・県民税の確定申告等の際に控除を受けるための「障害者控除対象者認定書」を発行します。
※ 障害者控除対象者認定書は所得税、市・県民税の控除以外の用途には使用できません。
2 障害者控除対象者認定書の対象となる人
控除を受けようとする年の12月31日現在で、次の条件を全て満たす人
(1)逗子市に住民登録がある65歳以上の逗子市介護保険第一号被保険者
(2)要支援・要介護認定を受けている人、又は逗子市の障害者控除認定基準に当てはまる人
※ 介護保険の住所地特例により市外の施設に居住している人等、逗子市に住民登録がない人は逗子市では認定書を発行することができません。住民登録がある市町村にお問い合わせください。
※ 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人は、手帳が控除の証明となるので、障害者控除対象者認定書は必要ありません。
※ 控除を受けようとする年の12月31日以前に死亡した場合は、死亡した日を基準とします。
3 申請できる人
上記「2、障害者控除対象者認定書の対象となる人」の条件等を満たす人、及びその親族
4 認定の基準
5 申請方法
記入例を参考に、「障害者控除対象者認定交付申請書」に必要事項を記入のうえ、窓口又は郵送で提出してください。(申請書、記入例は窓口にも用意しています。)
窓口で提出:来庁者の保険証か運転免許証など身分を確認できるものをご持参願います。
郵送で提出:申請者の保険証か運転免許証などの写しを同封願います。
介護保険の認定調査書内容を審査のうえ、申請書受付けから一週間程度で認定書を発行し、郵送にてお届けします。
(2)提出先の窓口
逗子市高齢介護課高齢福祉係(逗子市役所1階9番窓口) 12月29日〜1月3日、土・日・祝日を除く平日の8:30〜17:00
(3)郵送で提出する場合の宛先
〒249-8686 逗子市逗子5-2-16 逗子市高齢介護課高齢福祉係宛
6 Q&A
Q. 電話、FAX、Eメールによる申請はできますか?
A. 電話、FAX、Eメールでは受付けできません。窓口又は郵送で申請してください。
7 参考
国税庁
No.1160 障害者控除
No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について
確定申告等の手続きについては、税務署にお問い合わせください。
鎌倉税務署
〒248-8501 神奈川県鎌倉市佐助1丁目9番30号
電話:0467-22-5591(代表)