逗子市公平委員会
公平委員会とは
地方自治法及び地方公務員法の規定により、公平、公正な行政を確保するために必要なものとして市町村に設置しなければならない地方公共団体の執行機関です。3人の委員からなる合議体の独立機関です。
公平委員会の事務
1 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、
及び必要な措置を執ること。
2 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
3 職員の苦情を処理すること。
4 法律に基づきその権限に属せしめられた事務
その他、行政不服審査会に関する事務を補助執行しています。
及び必要な措置を執ること。
2 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
3 職員の苦情を処理すること。
4 法律に基づきその権限に属せしめられた事務
その他、行政不服審査会に関する事務を補助執行しています。
公平委員会委員
氏 名 | 任 期 | |
委員長 | 畑 中 優 宏 | 令和6年6月17日 |
職務代理者 | 手 島 万 里 | 令和7年10月2日 |
委員 | 大久保 龍 太 | 令和5年3月22日 |
公平委員会の委員の定数、選任方法、任期及び身分
1 委員の定数 3人
2 選任方法 人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的・能率的な行政運営に理解があり、人事行政に識見を有する者のうちか議会の同意を得て市長が選任します。
3 委員の任期 4年
4 委員の身分 非常勤特別職
2 選任方法 人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的・能率的な行政運営に理解があり、人事行政に識見を有する者のうちか議会の同意を得て市長が選任します。
3 委員の任期 4年
4 委員の身分 非常勤特別職
令和4年度 逗子市公平委員会 開催日程
未定 |