令和2年10月1日より、異なるワクチン間の接種間隔の制限が一部撤廃されました。
これまで、異なるワクチンを接種する場合は接種してから次のワクチンを接種するまでに、生ワクチンなら接種してから27日以上、不活化ワクチンなら接種してから6日以上の間隔をあけないと次のワクチンを接種することができませんでした。
しかし、令和2年10月1日より「定期接種実施要綱」の改正に伴い、その制度が一部を除いて緩和されました。
今後は、注射の生ワクチン間のみ接種してから27日以上あけることとし、その他のワクチンについては制限がなくなります。
ただし、あくまでも異なるワクチン間の接種間隔についてですので、同一ワクチンを複数回数接種する際の接種間隔の制限は従来どおりとなりますのでご注意ください。
・BCG
・MR(麻しん・風しん混合)
・水痘(水ぼうそう)
・おたふくかぜ(*任意予防接種)
・ヒブ
・小児用肺炎球菌
・B型肝炎
・四種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ)
・二種混合(ジフテリア・破傷風)
・日本脳炎
・ヒトパピローマウイルス(HPV)
・不活化ポリオ
・季節性インフルエンザ(*任意予防接種)