(終了しました)児童のインフルエンザ予防接種について
◎令和2年度は、生後6か月から64歳までの方が、令和2年10月1日から令和3年1月31日までに実施した、インフルエンザ予防接種費用の一部を助成します。
インフルエンザ予防接種に係る費用のうち、1回の接種につき上限1,500円までを助成することにより、その接種率を高め、インフルエンザの感染、重症化及びまん延を防止し、新型コロナウイルス感染症との同時流行の回避を図ることを目的として、実施します。
(1)生後6か月以上12歳以下の方 上限2回
(2)13歳以上65歳未満の方 上限1回
(1)逗子市インフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書
(2)医療機関に接種のための費用を支払った領収書(写しでも可)
(3)次に掲げる書類のうち、インフルエンザ予防接種であること、いつ、どなたが受けたものか確認できるものを1種類(写しでも可)
※(2)の領収書で、いつ、誰がインフルの予防接種を実施したかがわかる場合は省略可
ア 予診票
イ 予防接種済証
ウ 診療明細書
エ 母子健康手帳(表紙と予防接種の記録(その他予防接種)の2つのページのコピー)
オ その他対象者が予防接種を受けたことがわかるもの
(4)請求書
ワクチン は 重症化予防の効果がありますが、発病を必ず 防ぐわけではなく、副反応が生じる場合があります。
体調に 異変 が生じた場合は医療機関に相談してください。
また、64歳までの方が、インフルエンザ予防接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになります。