新型コロナウイルス感染症の発生に伴い定期予防接種を受けることができなかった方への特例措置について
予防接種法の規定による定期の予防接種は、感染しやすい年齢を考慮して感染症ごとに接種年齢を定めているので、基本的には接種対象期間内に接種を済ませる必要があります。
しかし、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、やむを得ず既定の接種時期に定期接種ができなかった場合には、特例措置として対象期間を過ぎても定期予防接種として接種することができます。
※接種には事前申請が必要です。
≪次の全ての項目に該当する方≫
1.逗子市に住民登録がある方
2.令和2年2月1日から令和2年6月30日の間に定期予防接種の期限に到達する方
3.新型コロナウイルス感染症の発生の伴い、規定の接種時期に定期接種ができない
※特別な理由があると本市が認めた方
※接種のための受診による新型コロナウイルス感染症への罹患リスクが、
定期予防接種を延長することによるリスクよりも高いと考えたため等
1.子育て支援課へご連絡ください
2.保護者から逗子市長宛て
「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種特例実施申請書」
を提出してください。
3.逗子市長より保護者の方へ
a)保護者宛て
「新型コロナウイルス感染症に伴う定期予防接種特例実施決定通知書」
b)医療機関の長宛て
「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種特例実施依頼書」
を発行します。
4.b)の医療機関の長宛て依頼書と母子健康手帳を持参して予防接種を受けてください。
接種費用は全額公費負担とし、自己負担はありません。
1.申請書受付期限 令和3年3月1日まで
2.特例接種実施期限 令和3年3月31日まで
※今後の新型コロナウイルス感染症の状況により期間を延長する場合もあります。