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最終更新日:2017年12月15日
特別児童扶養手当の認定には、障害の種類、程度により異なりますが、1年から2年程度の有期期限が設けられています。 期限が近づきましたら、市より通知いたしますので、手続きをしてください。 有期期限のある場合には、有期再認定請求を受けなければ、有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなります。
電話番号:046-872-8117
教育部:子育て支援課子育て支援係へのお問い合わせフォーム
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号 046-873-1111
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