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最終更新日:2021年01月14日
政令に規定する障がいの状態(注1)にある20歳未満のお子さんを監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)、または父母にかわってお子さんを養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する人に支給されます。
手当月額 1級 52,500円 2級 34,970円
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