小児医療費助成を受けるには、0歳児を除き、所得制限があります。
所得確認の年度は、毎年7月1日で切り替わります。詳しくはお問い合わせください。
医療証交付の所得審査は、誕生日を基準日としています。
お子さんの誕生日が7月~12月のとき |
基準日の前年中の所得 |
お子さんの誕生日が1月~6月のとき |
基準日の前々年中の所得 |
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
0人 |
532 万円 |
1人 |
570 万円 |
2人 |
608 万円 |
3人 |
646 万円 |
4人 |
684 万円 |
5人 |
722 万円 |
【所得の合計額とは】
給与所得等の総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額(特別控除後の金額)、短期譲渡所得の金額(特別控除後の金額)、先物取引に係る雑所得等の金額、特例適用利子等、特例適用配当等、条約適用利子等、条約適用配当等の合計額
● 給与所得の場合は、源泉徴収票の『給与所得控除後の金額』欄の金額です。
● 所得は、保護者の所得を比較して高い方の所得で審査します。
● 扶養親族等とは、所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族です。
● 扶養親族等の数が1人増すごとに、38万円加算されます。
● 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合は、
1人につき6万円を所得制限限度額に加算します。
審査対象年度の所得額の合計 - 各種控除 - 定額控除(8万円)
-給与所得または公的年金等に係る雑所得がある場合最大10万円
【上記の計算の結果、所得制限限度額未満であれば助成対象となります】
【各種控除とは】
市町村民税について、次の控除を受けている場合は、所得からそれぞれ右欄の額を控除します。
控除の種類 |
控除される額 |
雑損控除 |
左記について控除を受けた当該控除額 |
医療費控除 |
左記について控除を受けた当該控除額 |
小規模企業共済掛金控除 |
左記について控除を受けた当該控除額 |
障害者控除 |
障害者1人につき27万円
(特別障害者の場合は、1人につき40万円 |
寡婦(夫)控除 |
27万円
(寡婦控除の特例を受ける場合は35万円) |
勤労学生控除 |
27万円 |