外国人住民
外国人登録
平成24年7月9日から外国人登録法が廃止され、外国人住民が住民基本台帳法の適用対象になりました。
在留管理制度など
引っ越し時の手続
●入国
中長期在留者は、住所を定めた日から14日以内に入国した人全員の在留カード(空港などで発行されなかった人はパスポート)を持参して、逗子市に転入の届け出を行ってください。
●転入
新たに住所を定めてから14日以内に転出時に交付された転出証明書を持参し、転入の届け出を行ってください。
●市内転居
市内で住所の変更をする際には、引っ越した後14日以内に転居の届け出をする必要があります。
●届け出時に持参するもの
転入や転居の届け出の際には、在留カード、特別永住者証明書(又は外国人登録証明書)のいずれかを持参してください。
転入・転居の届け出の際、外国人住民を世帯主とする世帯に外国人住民が新たに属する場合などには、世帯主と本人との続柄を証明できる文書(例えば日本の市区町村で発行された婚姻届け受理証明書、本国の政府等公的機関が発行した出生証明書、婚姻証明書など)が必要です。本国の政府等公的機関が発行した証明書は、併せて日本語の翻訳文も必要です。
中長期在留者は、住所を定めた日から14日以内に入国した人全員の在留カード(空港などで発行されなかった人はパスポート)を持参して、逗子市に転入の届け出を行ってください。
●転入
新たに住所を定めてから14日以内に転出時に交付された転出証明書を持参し、転入の届け出を行ってください。
●市内転居
市内で住所の変更をする際には、引っ越した後14日以内に転居の届け出をする必要があります。
●届け出時に持参するもの
転入や転居の届け出の際には、在留カード、特別永住者証明書(又は外国人登録証明書)のいずれかを持参してください。
転入・転居の届け出の際、外国人住民を世帯主とする世帯に外国人住民が新たに属する場合などには、世帯主と本人との続柄を証明できる文書(例えば日本の市区町村で発行された婚姻届け受理証明書、本国の政府等公的機関が発行した出生証明書、婚姻証明書など)が必要です。本国の政府等公的機関が発行した証明書は、併せて日本語の翻訳文も必要です。
この情報に関するお問い合わせ先
市民協働部:戸籍住民課住民登録係
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:291)