住民異動の届け出
戸籍住民課窓口の混雑・番号お呼出状況
下記リンク先(外部リンク)から、戸籍住民課窓口の待合状況がリアルタイムで確認することができます。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
◆逗子市役所戸籍住民課 待合状況(外部サイト)
下記リンク先(外部リンク)から、戸籍住民課窓口の待合状況がリアルタイムで確認することができます。
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◆逗子市役所戸籍住民課 待合状況(外部サイト)
新型コロナウイルス感染症について
転入手続きは、原則14日以内ですが、症状のある方や自宅待機等の方は、この限りではありませんので、状況が改善されてからお手続きください。
詳しくは、下記の厚生労働省HPをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html
転入手続きは、原則14日以内ですが、症状のある方や自宅待機等の方は、この限りではありませんので、状況が改善されてからお手続きください。
詳しくは、下記の厚生労働省HPをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html
転出届のオンライン申請
住民異動届一覧
届け出の種類 | 届け出の期間 | 届け出に必要なもの | 届出人 |
---|---|---|---|
転入届 市外から市内へ引っ越してきた時 |
引っ越しをしてから14日以内 | 【1】転出証明書(前住所の市区町村で発行) 【2】国民年金手帳 【3】在学証明書 (前住所の小・中学校で発行) 【4】マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カード *【2】【3】は関係がある人のみ *【4】は交付者全員分(お持ちの方のみ) |
本人又は同一世帯員 |
転入届 国外から市内へ引っ越してきた時 |
引っ越しをしてから14日以内 | 【1】パスポート(転入する人全員分) 【2】戸籍謄抄本(6か月以内のもの) 【3】戸籍の附票の写し(6か月以内のもの) *本籍地が逗子市の人は【2】【3】は必要ありません。 |
本人又は同一世帯員 |
入国 外国人が新たに入国した時 |
住所を定めた日から14日以内 | 【1】入国した人全員分の在留カード又は特別永住者証明書 【2】パスポート |
本人、世帯主又は家族 |
転出届 市外又は国外へ引っ越しをする時 |
引っ越しをする前又は引っ越しをしてから14日以内 | 【1】印鑑登録証 【2】各種保険証 【3】国民年金手帳 【4】マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カード *【1】【2】【3】は関係がある人のみ *【4】は国外へ引っ越しをする人のみ(お持ちの方のみ) |
本人又は同一世帯員 |
転居届 市内で住所が変わった時 |
引っ越しをしてから14日以内 | 【1】各種保険証 【2】国民年金手帳 【3】マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カード *【1】【2】は関係がある人のみ *【3】は交付者全員分(お持ちの方のみ) |
本人又は同一世帯員 |
世帯(主)変更届 世帯主が変わったり世帯を合併または分離した時 |
変更のあった日から14日以内 | 【1】国民健康保険証(加入者のみ) | 本人又は同一世帯員 |
※ 戸籍・住民基本台帳に関する届け出や証明書請求の際に本人確認をしています。公的機関発行の運転免許証、パスポートなど本人確認できるものを必ずお持ちください。
※ 外国人住民の届け出の際には、在留カード又は特別永住者証明書をお持ちください。
※ 転入・転居の届け出の際、外国人住民を世帯主とする世帯に外国人住民が新たに入る場合などには、世帯主と本人との続柄を証明できる文書(例えば日本の市区町村で発行された婚姻届受理証明書、本国の政府等公的機関が発行した出生証明書、婚姻証明書など)が必要です。本国の政府等公的機関が発行した証明書は、日本語の翻訳文も必要です。
※ マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードを持っている人は、転入・転出手続きが簡略化できる場合があります。
個人番号カードなどでの転出入手続き
個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カードを持っている方は、カードを利用した転出届を行うことになります。その場合は、カードが転出証明書の代わりになります。詳しくはこちら
郵送での転出手続き
外国人住民異動の届出
本人確認書類
この情報に関するお問い合わせ先
市民協働部:戸籍住民課住民登録係
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:291)