住民票等への旧氏の併記について
令和元年11月5日から、希望する方は住民票の写し、印鑑登録証明書、個人番号カードへ旧氏が併記できるようになります。
旧氏とは?
「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
記載できる旧氏
はじめて併記する場合
今まで称していた旧氏の中から選択することができます。
今まで称していた旧氏の中から選択することができます。
旧氏 例
変更する場合
直前に称していた旧氏に変更可能です。
直前に称していた旧氏に変更可能です。
必要書類
・公的機関が発行する本人確認書類(写真付きは1点、写真がない場合は2点)
・最新の戸籍謄本等
・個人番号カード(お持ちの方)
・委任状(ご本人以外の場合)
・法定代理人(親権者・後見人等)の場合は、法定代理人であることを証明できる書類
・最新の戸籍謄本等
・個人番号カード(お持ちの方)
・委任状(ご本人以外の場合)
・法定代理人(親権者・後見人等)の場合は、法定代理人であることを証明できる書類
[注 意]
※住民票の写し(記載事項証明書含)、印鑑登録証明書、個人番号カードには必ず併記され、非表示とすることはできません。
※最新の戸籍謄本等に併記したい旧氏が記載されていない場合は、併記したい旧氏の記載され
ているものから最新まで全て必要となります。
※記載している旧氏を削除した方が、新たに旧氏併記を請求する際は、前の削除時以降に称し
ていた氏の中から併記する旧氏を選ぶことになります。
この情報に関するお問い合わせ先
市民協働部:戸籍住民課住民登録係
電話番号:046-873-1111(代表)(内線:291)